○清里町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱

令和3年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、法第79条第1項の規定による指定を行う場合は、指定居宅介護支援事業所指定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 前項の指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所変更届出書(様式第3号)により、再開に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、法第79条第2項の規定による指定の更新をしたときは、指定居宅介護支援事業所指定更新通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の更新の通知を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、北海道、北海道国民健康保険団体連合会その他の関係する機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、変更、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 運営規程

(5) 介護保険事業所番号

(6) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(7) 役員の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(その他)

第7条 この要綱に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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清里町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱

令和3年2月1日 要綱第1号

(令和3年2月1日施行)