○清里町議会議員及び清里町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月17日
選管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、清里町議会議員及び清里町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年清里町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和4年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。






















