○清里町福祉医療従事者人材確保支援事業実施要綱

平成30年3月31日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町内における福祉医療従事者の人材を確保するため、福祉施設及び医療機関等において実施する人材確保事業に対し、予算の範囲内で支援を行い、福祉医療従事者確保の安定、福祉、医療サービスの向上推進に寄与するため実施する。

(支援の対象)

第2条 この要綱で支援の対象となる福祉施設及び医療機関は清里町内に住所を有し、次に掲げる事業を行う者(以下「事業者」という。)とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する社会福祉事業

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第2項に規定する診療所

2 この要綱で対象となる福祉医療従事者は次に掲げるものとする。

介護福祉士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、言語聴覚士、管理栄養士及び栄養士、介護支援専門員、社会福祉士

3 この要綱で支援を受けることができる者(以下「対象者」という。)前項の資格を有する者、または前項の資格を取得するために修学する者をいう。

4 前項に規定する修学する者は事業者との間に雇用関係にない者とする。

(支援基準)

第3条 清里町は第2条に規定する事業者が人材確保のために行う、対象者への貸与、給付等を行う事業について別表に掲げる基準により補助金を交付する。

2 事業者はこの要綱による支援を受ける事業について、書類等を整備し、その実施について明確にしておかなければならない。

3 この要綱において同一対象者への同一種別の補助金の適用は1回限りとする。

(支援の更正)

第4条 清里町は、すでに事業者が補助金の交付及び確定通知を受けた補助金において、対象者からの返還等により補助金額に更正が生じた場合は再精算を行わせ、当該事業の実績に基づいて事業者へ補助金の返還を求める。

2 前項の規定により必要に応じて別に定める書類等の提出を事業者に求めることができる。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付申請、決定等に関し必要な事項は、この要綱のほか、清里町補助金等交付規則(平成17年3月25日規則第13号)の規定により行う。

(委任)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限りで効力を失う。

3 施行日から前項に規定する日までの間に交付した補助金にかかる取扱いは、前項に規定する日以降においても、なお効力を有する。

(令和3年要綱第14号)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

第2条 この要綱は、令和6年3月31日限りで効力を失う。

(令和6年要綱第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

支援基準

支援事業の内容

種別

補助率

備考

福祉医療従事者の継続的な人材確保のため、対象者へ行う修学、就業にかかる費用の貸与・給付を行う事業に対する支援

(1) 修学費の貸付、給付にかかる経費であって対象者へ直接支払されるもの

1名につき、年100万円を上限とし、同一対象者において総額で300万円とする。

(2) 就業にかかる支度金等の貸付、給付にかかる経費であって対象者へ直接支払されるもの

1名につき、年100万円を上限とする。

左記の額の1/2


清里町福祉医療従事者人材確保支援事業実施要綱

平成30年3月31日 要綱第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月31日 要綱第20号
令和3年3月15日 要綱第14号
令和6年3月18日 要綱第8号