○清里町介護保険料減免取扱要綱

平成28年3月31日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)第9条及び清里町介護保険条例施行規則(平成12年規則第17号。以下「規則」という。)第33条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて定めることを目的とする。

(減免の基本)

第2条 保険料の減免は、納入義務者の負担能力が著しく低下し納入が困難となった場合において、その保険料について徴収猶予等の措置を講ずることによってもなお、その納入が困難と認められるときに申請に基づいて行うものとする。

2 保険料の減免は、一律に扱うことなく、申請の内容及び実態(納入能力・生活能力・資産等)について十分精査し、他の納入義務者との均衡を失わないよう適正に決定しなければならない。

(減免の基準)

第3条 保険料の減免対象要件及び減免割合は、別表に定めるところによる。この場合において、被保険者の前年合計所得金額は、別表の減免対象要件1の場合は600万円以下、2から4までの場合は300万円以下であることとする。ただし、止むを得ない特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(減免の適用範囲)

第4条 保険料の減免は、減免事由の生じた日の属する年度の保険料について行うものとし、申請のあった日以後に到来する納期に係る保険料について適用する。ただし、止むを得ない特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、減免の決定した日以前に既に納入された保険料については減免しないものとする。

(見込収入金額の算定方法)

第5条 保険料の減免額の算定にかかる収入金額は、給与等で収入金額が確定しているもの及び推計できるものはその額を収入金額とし、給与等で収入金額が未確定のものについては、申請した日の属する月の前3ヶ月の平均月収を参考に推計するものとする。この場合において、事業による収入は、その必要経費相当額を控除して得た額とする。ただし、非課税(遺族年金、雇用保険、仕送り金、労災保険等)とされている収入については、給与収入とみなす。

(損害の程度)

第6条 損害の程度の基準適用に当たって、家屋、家財等の財産にかかる損害は、保険金、損害賠償金等により補填される損害を除き適用するものとする。

(適用除外)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは減免の適用を除外する。

(1) 過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がない者

(2) 生活困窮状態が近い将来回復する見込みのある者

(3) 季節就労を常態とする者

(申請)

第8条 申請者は、申請書、申請理由を証明する書類のほかに町から提出を求められた書類がある場合は、その指定された書類を添付して申請するものとする。

(申請の却下)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは申請を却下する。

(1) 第3条に規定する減免の基準に該当しないとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 申請に必要な書類を提出しないとき又は実態把握のための事情聴取等に応じないとき。

(減免事由の消滅の届出)

第10条 保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があるとき又は減免の理由が消滅し条例第9条第3項の規定による申告をしなかったときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第15号)

この要綱は、公布日から施行し、別表の減免対象要件5については、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている第一号保険料に適用する。なお、申請書については、減免を受けようとする日まで遡って提出することができる。

別表

減免対象要件及び減免割合

減免対象要件

減免基準

減免割合

1 条例第9条第1項第1号

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

・前年中の合計所得金額が600万円を超える者を除く。





損害の程度


前年の合計所得金額

減免割合


評価額の10分の3以上10分の5未満のとき

評価額の10分の5以上のとき

300万円以下であるとき

50%

免除

450万円以下であるとき

25%

50%

450万円を超えるとき

12.5%

25%


2 条例第9条第1項第2号

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

・前年中の合計所得金額が300万円を超える者を除く。





当該年見込収入金額が、生活保護基準により算定した額の下記の割合

減免割合


100%以下のとき

免除

100%を超え120%以下のとき

90%

120%を超え140%以下のとき

70%

140%を越え150%以下のとき

50%

※下記の計算式の割合による。

(収入見込み金額/生活保護基準額)×100

3 条例第9条第1項第3号

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4 条例第9条第1項第4号

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。

5 条例第9条第1項第5号

感染症の影響により一定程度収入が減少したこと。

・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等

(1) 新型コロナウイルス感染症によりその属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者

※下記(2)の減免対象用件にも該当する場合は、こちらを適用する

・免除

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の①及び②の要件に該当する第一号被保険者

① 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であるもの

② 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

表1で算出した第一号保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合乗じて得た額((A×B/C)×d)を保険料減免額とする

表1





対象保険料額=A×B/C


A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2





前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)


200万円以下であるとき

免除

200万円を超えるとき

10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する

6 条例第9条第1項第6号

1から5までに掲げる理由によるほか、町長が特に必要と認めるもの。

(1) 行方不明で生死が不明のもの。

(2) 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているもの。

・その理由が生じた日の属する月から理由が消滅した日の属する月まで、その期間の保険料を減免する。

清里町介護保険料減免取扱要綱

平成28年3月31日 要綱第17号

(令和2年6月19日施行)