○新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月19日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、清里町国民健康保険税条例第25条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額又は免除の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 申請により保険税が免除又は減額することができる世帯は、次の各項のいずれかに該当するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の各号の全てに該当する世帯
① 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
② 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1000万円以下
③ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
(減免額)
第3条 該当する場合世帯の減免額は次のとおりとする。
(1) 第2条第1項に該当する世帯
全額免除
(2) 第2条第2項に該当する世帯
第1表により算出した対象国保税額に、第2表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じた額(D×E)
(減免の対象となる期間の国保税)
第4条 令和元年度から令和4年度の保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
(申請方法)
第5条 次の各項の書類等を添付し届け出るものとする。
(1) 減免申請書
(2) 申請者の本人確認書類
(3) 主たる生計維持者の減収した月の収入状況が確認できる書類(給与明細書など)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第25号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第16号)
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
【第1表】新型コロナウイルス感染症に係る保険税の減免の対象となる税額の算出方法
対象保険税額 D=A×B÷C |
A 当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額 B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【第2表】新型コロナウイルス感染症に係る保険税の減免割合
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 E |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注1) 事業等の廃止や失業場合は、前年計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部を免除する。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。