○清里町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年3月30日

要綱第9号

清里町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成30年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、新生児に対する聴覚検査を実施することにより、聴覚障がいが早期に発見され、適切な支援を行うことにより障がいによる音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、早期発見・早期療養を図ることを目的として実施する。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次条の規定による検査を受けた者の保護者で、清里町に住所を有する者とする。

(検査)

第3条 新生児聴覚検査(以下「検査」という。)は、厚生労働省の通知による自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)により実施する。

(実施機関)

第4条 検査を実施する機関は、北海道が検査の実施とその費用に関する協定に基づき、検査を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(受診票の交付等)

第5条 町長は、検査を実施するため、妊婦に対して、新生児聴覚検査受診票(様式第1号 以下「受診票」という。)を交付する。

2 町長は、受診票の交付状況を明らかにしておくため、受診票交付台帳を備え付け、交付の都度記載し、整理すること。

(受診方法)

第6条 対象者は、検査を受けるときは、必要事項を記載した受診票を委託医療機関に提出するものとする。

(委託医療機関との連携)

第7条 町長は、本事業の円滑な実施を図るため、関係医療機関及び関係助産所の協力を得るよう配慮すること。

(事後指導)

第8条 町長は、検査の結果、要精密検査と診断された児について、実施した委託医療機関と連携を密にし、要支援児とその保護者に対する適切な指導援助を行うこと。

(検査の費用負担)

第9条 町長は、受診票を提示した乳児に対して委託医療機関が実施した検査費用について、その全額について委託医療機関に支払う。

(費用の請求及び支払い)

第10条 委託医療機関は、検査を実施した場合、毎月末日までに前月分の結果を取りまとめた上で、町長に対して請求書により請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査確認の上、適正な請求書を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。

(償還払いによる費用助成)

第11条 里帰り等で北海道外で産婦健康診査を受診する場合は、償還払いの方法により助成するものとする。

(1) 対象者は、申請書(様式第2号)に領収書と母子健康手帳の写し等を添付し、申請を行うものとする。

(2) 助成の額は、初回検査等にかかった費用の全額とする。ただし、検査を受け検査料が定められていない場合は、斜網地域周産期医療体制確保事業で支援している網走厚生病院の単価を上限に助成するものとする。

(3) 町長は、第1号の申請があったときは、審査の上、助成の可否を決定し、決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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清里町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年3月30日 要綱第9号

(令和2年4月1日施行)