○清里町産後ケア事業実施要綱
令和2年3月25日
要綱第6号
注 令和8年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、産婦の居宅において、助産師等の看護職が中心となり、母子に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援することを目的として実施する産後ケア事業について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、清里町とする。
2 実施主体は、産後ケアの実施を実施機関に委託することができる。
(実施機関)
第3条 実施機関は、町と契約を締結した医療機関や助産師等の専門職とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 産後ケアの利用日に清里町に住所を有する者
(2) 出産後1年を経過しない女子及びその乳児。ただし、卒乳ケアに限り2回分のみ出産後2年を経過しない者を対象とする。
2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要を認めるものは、この事業の対象者とする。
(令8要綱6・一部改正)
(実施内容)
第5条 産後ケア事業の内容は、次の項目とする。
「母親の身体的回復の支援」「授乳の指導及びケア」「母親の話を傾聴するなどの心理的支援」「新生児・乳幼児の状況に応じた具体的な育児指導」「家族等身近な支援者との関係調整」「社会資源の紹介」等。
(実施方法)
第6条 産後ケア事業は、1回の出産につき4回までとする。
2 実施方法は次のとおりとする。
(1) 訪問型 産婦の滞在先に専門職が訪問をしてケアを実施
(2) 通所型 産婦等を医療機関等に来所させケアを実施
(利用券の交付等)
第7条 町は、妊娠届出時や妊婦面接等の機会に、産後ケアについて説明を行い、対象者へ産後ケア利用券(様式1)を交付する。
(利用方法)
第8条 対象者は、産後ケアを受けるときは、必要事項を記載した利用券を実施機関に提出するものとする。
(費用の請求)
第9条 実施機関は、月毎にとりまとめ翌月の15日までに町に請求する。
(実施機関との連携)
第10条 実施機関は、実施したケアの内容について、費用の請求の際に町に対して報告するものとする。
(費用の支払い)
第11条 町は、第9条により請求を受けた場合、提出書類を精査の上、実施機関の指定する口座に振り込むものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第6号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(令8要綱6・一部改正)
