○清里町ハイヤー利用助成券交付事業実施要綱

令和2年3月25日

要綱第5号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、ハイヤーの利用に係る費用の一部の助成について必要な事項を定め、高齢者等の日常生活に必要な交通手段を確保するとともにその外出を促し、もって福祉の増進及び町の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハイヤー事業者とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ又はハに規定する事業を経営する者のうち、清里町に事業所を有し、あらかじめ町と委託契約を締結した事業者をいう。

(2) ハイヤーとは、前号に規定する事業者の所有する事業用自動車をいう。

(助成券)

第3条 町長は、ハイヤーで使用できる清里町ハイヤー利用助成券(以下「助成券」という。)を交付し、別表1に記載する金額を助成する。

2 前項に定める助成券はハイヤー利用専用のきよさとポイントカードとする。

3 助成券の交付申請については、毎年度対象者1名につき1回とし、原則として再発行、追加交付は行わない。

4 助成券の使用期限は、当該年度の交付の日から、3月31日までとする。

(対象者)

第4条 助成券交付の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、在宅者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所有している者

(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害者と判定され、療育手帳を所有している者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所有している者

(5) 母子健康手帳の交付を受けた妊婦

(6) 指定難病受給者証の交付を受け、かつ運動に障がいを来す疾患である神経・筋疾患を有する者

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(交付申請)

第5条 助成券の交付を受けようとする者は、清里町ハイヤー利用助成券交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前年度に交付を受けた者で、引き続き対象者である者は申請書の提出を免除することができる。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合、当該申請の内容を審査した上で適当と認めたときは、助成券を交付するものとする。

(助成額)

第6条 助成券の助成額は別表1のとおり定める。

2 当該年度中に第4条に規定する対象者となった者については、別表1に定める助成上限額から対象となった日の属する月から使用期限までの月数で月割した額を助成上限額として交付する。ただし、第4条第5号に掲げる者については、対象となった日の属する月から出産予定日の属する月までの月数で月割した額を助成上限額として交付する。

(令7要綱5・一部改正)

(使用方法)

第7条 助成券は、助成券の交付を受けた者がハイヤー事業者の所有するハイヤーを町内移動のために利用する場合において、運賃を超えない範囲で使用することができる。第4条第1項第6号に定める対象者については、難病者等通院交通費助成との併用は認めないこととする。

2 助成券の交付を受けた者が、前項の規定により助成券を使用するときは、運賃から助成券に記載の額を差し引いた差額分を乗務員に支払うものとする。

(令7要綱5・一部改正)

(譲渡の禁止)

第8条 助成券の交付を受けた者は、これを他に譲渡してはならない。

(資格の喪失)

第9条 助成券の交付を受けた者が次の各号に該当したときは、助成券の使用資格を失う。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) その他の事由により資格喪失について、町長が必要と認めたとき。

(助成券の返還)

第10条 助成券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに清里町ハイヤー利用助成券返還届(別記様式第2号)によりその旨を町長に届け出るとともに、助成券を返還しなければならない。

(1) 助成券の使用資格を失ったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により助成券の交付を受け、又は使用したと認められたとき。

(3) その他の事由により、町長が必要と認めたとき。

(変更申請)

第11条 助成券の交付を受けた者は、申請事項に変更があるときは、清里町ハイヤー利用助成券変更届(別記様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による変更届の提出があったときは、その内容を審査の上、変更の承認又は不承認を決定し、清里町ハイヤー利用助成券変更承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、助成券の使用に関して条件を付すことができる。

(乗車料金の請求)

第12条 ハイヤー事業者は、毎月10日までに、清里町ハイヤー利用助成券利用料金請求書(別記様式第5号)に利用実績表を添えて、乗車料金を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、内容を審査し、30日以内に支払うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第9号)

この要綱は、令和3年3月31日から適用する。

(令和4年要綱第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第31号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年要綱第5号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第3条第1項、第6条第2項関係)

(令7要綱5・一部改正)

地区

助成額

75歳以上、障がい者・難病者、妊婦

助成額

70歳~74歳

市街地区、向陽地区、上斜里中、上斜里南

10,000円

5,000円

上斜里、上斜里西、神威中、上斜里東

22,000円

11,000円

神威第1、江南地区、神威東、神威南、上斜里大和

30,000円

15,000円

神威西、札弦町第1、札弦町第2、札弦町第3

36,000円

18,000円

緑町

59,000円

30,000円

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清里町ハイヤー利用助成券交付事業実施要綱

令和2年3月25日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)