○清里町狩猟免許取得経費等補助事業要綱

平成30年4月1日

要綱第19号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣の捕獲に係る担い手の育成及び確保により、鳥獣による農林業被害の防止及び適切な鳥獣の個体数の管理を図るため、狩猟免許の取得等に係る費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定するわな猟免許及び第一種銃猟免許をいう。

(2) 銃砲所持許可 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条に規定する銃砲の所持の許可をいう。

(3) 銃保管庫及び装弾保管庫(以下「保管庫」という。)とは警察の検査に合格したものをいう。

(令7要綱12・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助の対象は、狩猟免許及び鉄砲所持許可(以下「狩猟免許等」という。)を取得した者で、かつ、申請時において次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 清里町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 20歳以上50歳未満の者

(3) 狩猟免許等の取得に要した費用の支払いを行った者

(4) 北海道猟友会斜里支部清里分会に入会しており、清里町が行う有害鳥獣の駆除に概ね3年以上従事できる者

(5) 過去に同一の狩猟免許を取得した経歴がなく、新たに狩猟免許を取得する者

(6) 町税及び使用料等に滞納がない者

(令7要綱12・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

2 1人に対して狩猟免許等の補助対象経費は10万円を上限とする。ただし、補助対象経費が上限額に満たない場合は、その額を補助対象経費とする。

3 保管庫の補助対象経費は購入額の2分の1以内とする。

4 本事業は、中古の保管庫を購入する場合も補助金の交付対象とする。ただし、個人売買のものは対象外とする。

(令7要綱12・全改)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

2 他の補助を受けている補助対象経費については、交付された金額を補助対象経費から除いた額を補助対象経費とする。

(令7要綱12・全改)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、狩猟免許等を取得してから1年以内に清里町狩猟免許取得経費等補助金交付申請書(様式第1号)に補助金請求書(様式第2号)及び、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免状の写し

(2) 猟銃所持許可証の写し(わな猟免許のみ取得した者を除く。)

(3) 第4条の規定による補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 北海道猟友会斜里支部清里分会に所属していることを証するもの

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) その他必要な書類

(令7要綱12・一部改正)

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、清里町狩猟免許取得経費等補助決定(却下)通知書(様式第4号)により、本人に通知するものとする。

(令7要綱12・全改)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第18号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第12号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条及び5条関係)

(令7要綱12・全改)

区分

補助対象経費

補助金額

免許取得に係る経費

第1種銃猟免許

狩猟免許申請手数料

10万円を上限とする。

狩猟免許試験予備講習受講料

猟銃等初心者講習会費用

教習射撃受講料に係る費用

鉄砲所持許可申請手数料

火薬類譲受許可申請手数料

医師の診断書費用

わな猟免許

狩猟免許申請手数料

狩猟免許試験予備講習受講料

医師の診断書費用

保管庫

(各1個を上限とする)

銃保管庫購入費用

装弾保管庫購入費用

5万円を上限とする。

(令7要綱12・全改)

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(令7要綱12・全改)

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(令7要綱12・全改)

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(令7要綱12・追加)

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清里町狩猟免許取得経費等補助事業要綱

平成30年4月1日 要綱第19号

(令和7年4月1日施行)