○清里町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年1月31日
規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 3
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第21号。以下「給与条例」という。)第5条の別に定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
職種 | 業務内容等 | 金額 |
保育士 | 年長児から未満児までのいずれかのクラス担任 | 月額5,000円 |
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第11条第1項及び第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の35とする。
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第15条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7規則11・令8規則8・一部改正)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 1 | 1 | 16 |
焼酎事業管理業務 | 1 | 1 | 1 | 16 |
焼酎醸造等管理業務 | 1 | 4 | 1 | 16 |
焼酎製造・瓶詰作業 | 1 | 4 | 1 | 4 |
支所事務 | 1 | 13 | 1 | 28 |
清掃作業 | 1 | 4 | 1 | 4 |
牧夫 | 1 | 4 | 1 | 4 |
パークゴルフ場受付 | 1 | 1 | 1 | 1 |
キャンプ場受付・管理 | 1 | 13 | 1 | 13 |
観光施設管理 | 1 | 4 | 1 | 4 |
保育士(フルタイム) | 1 | 21 | 1 | 39 |
保育士(パートタイム) | 1 | 4 | 1 | 4 |
調理 | 1 | 4 | 1 | 4 |
特別支援教育支援員 | 1 | 21 | 1 | 39 |
学童保育指導員 | 1 | 21 | 1 | 39 |
学童保育補助 | 1 | 4 | 1 | 4 |
子育て支援センター職員 | 1 | 21 | 1 | 39 |
子育て支援センター補助職員 | 1 | 4 | 1 | 4 |
地域おこし協力隊 | 1 | 28 | 1 | 34 |
CSコーディネーター | 1 | 39 | 1 | 39 |
イ 医療職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
保健師 | 2 | 8 | 2 | 30 |
看護師 | 2 | 8 | 2 | 30 |
歯科衛生士 | 2 | 8 | 2 | 30 |
管理栄養士 | 2 | 8 | 2 | 30 |
栄養士 | 1 | 6 | 1 | 28 |
ウ 指定職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
号給 | 号給 | |
歯科医師 | 1 | 1 |