○清里町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和元年8月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき規則で定める地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準について必要な事項を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき規則で定める地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当しない場合で、かつ法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係が発生し、又は発生するおそれのある場合

(3) 職員の身分上ふさわしくない性質をもつ場合

(許可の手続)

第4条 職員が前条の規定による許可を受けようとする場合は、営利企業従事等許可願(様式第1号)により総務課長を経由して任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、第1項の願い出に対し、営利企業従事等許可願に係る決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 任命権者は、前項の願い出について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して、業務内容を証する書類等の提出を求めることができる。

(許可の取消し)

第5条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の理由によりその要件を欠くに至ったとき、又は当該職員から許可の取消しについて申し出があった場合、速やかに許可を取り消し、営利企業従事等許可取消書(様式第3号)を当該職員に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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清里町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和元年8月27日 規則第7号

(令和元年8月27日施行)