○清里町小中一貫教育推進協議会設置要綱

平成31年4月25日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 清里町における小中一貫教育の在り方について、教育委員会と小学校及び中学校が協議を行うため、清里町小中一貫教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 小中一貫教育に係る課題の分析及び目標の設定に関すること。

(2) 小中一貫教育に係る教育課程の編成に関すること。

(3) その他小中一貫教育の推進に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、次の者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 小学校校長、教頭及び一般教諭若干名

(3) 中学校校長、教頭及び一般教諭若干名

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、教育長が務める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるほか、協議会の運営その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

清里町小中一貫教育推進協議会設置要綱

平成31年4月25日 教育委員会要綱第3号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月25日 教育委員会要綱第3号