○清里町住宅改修等事業実施要綱
令和元年7月1日
要綱第14号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、住宅改修等に要する費用の一部を補助することにより、住宅の修繕改築等による住宅長寿命化及び住環境機能の維持・向上を図ることを目的とする。
(令7要綱20・令8要綱17・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅とは、戸建ての専用住宅又は戸建ての店舗併用住宅で、居住の用に供する部分をいう。
(2) 改修等とは、次に掲げる工事をいう。
① 長寿命化改善として、長期的に維持できることで快適な住環境の維持に貢献する改修
② 住戸の居住性を向上させる改修
③ 高齢化社会対応として、高齢化に伴う身体的な変化に対応することで、長く居住できる住宅とするための改修
④ 脱炭素社会対応の改修
(3) 町内住宅関連業者とは清里町商工会の会員であって、町内に独立した事業所を有し、住宅に関連する業を営む者をいう。
(令7要綱20・令8要綱17・一部改正)
(支援期間)
第3条 本事業における支援期間は令和8年度の1箇年とする。
(令8要綱17・一部改正)
(補助の条件)
第4条 この要綱において、補助条件は次による。
町長は、建築基準法等の関係法令を遵守し、居住の用に供する部分の改修等に要する費用を補助対象とする。
(令7要綱20・一部改正)
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 清里町に住所を有する者
(2) 改修等を行う住宅を着手時において5年以上所有し、居住している者等で改修等の工事後に居住する者であること。ただし、相続により住宅を取得した場合は、所有していた者とみなす。
(3) 改修等を行う住宅の所有者全員及び所有者等と同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。
(令7要綱20・令8要綱17・一部改正)
(補助対象工事)
第6条 補助対象の工事は、別表に掲げる工事とする。
(令7要綱20・追加)
(補助対象住宅)
第7条 補助金交付の対象となる住宅は、次に定める各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存する住宅であること。
(2) 改修等の着手時において、建築後5年を経過していること。
(3) 町内住宅関連業者が自ら工事を行うこと。ただし、施工方法等によりすべての工事の自社施工が困難であると認められる場合は、工事の一部を他の住宅関連業者に施工させて良いものとする。
(4) 改修等に要する費用(消費税を除く。以下同じ。)が500,000円以上とする。
(5) 改修等が各年度末までに完了すること。
(1) 補助対象工事と補助対象外工事を併せて工事をする場合は、補助対象外工事に要した費用
(2) 清里町、その他公共的団体等から交付金等を受けた場合は、その対象となった費用
(令7要綱20・旧第6条繰下・一部改正)
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、改修等に要する費用の5分の1以内の額とし、千円未満の端数を切り捨てた額で上限は300,000円とする。
2 前項に係る補助金は、原則として現金での交付とする。ただし、町長が必要と認める場合に限り、「きよさと商品券」で交付することができるものとする。
3 補助金の交付は、同一人について1回限りとする。ただし、交付決定後10年を経過した者はこの限りでない。
(令7要綱20・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 申請者、及び世帯員の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書、共同所有の場合は、所有者全員分の同意書
(2) 工事積算書の写し(補助対象工事と補助対象外工事を分離したもの。一式見積りは不可)
(3) 工事契約書の写し
(4) 工事内容を示す図面及び写真等
(5) 住宅の見取図及び面積表(非居住部分を含む住宅で屋根、外壁等を改修する場合)
(6) 建物の所有権を証明できる文書の写し(登記事項証明書又は固定資産税納税通知書又は固定資産税課税台帳の写し)
(7) その他、町長が必要と認めた書類
(令7要綱20・旧第8条繰下・一部改正)
(交付の決定)
第10条 町長は前条の申請書の提出があった時は、その内容を審査の上、適正と認めた場合は、補助金の交付の決定を行い、申請者に清里町補助金等交付規則(平成17年規則第13号)第5条に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。
(令7要綱20・旧第9条繰下)
(令7要綱20・旧第10条繰下)
(実績報告等)
第12条 交付決定者は、住宅改修等の工事が完了した場合、実績報告書(別記様式4)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 施工業者が発行した工事代金の領収書の写し
(2) 工事を実施した箇所の写真(着工前と完成が比較可能な同じ構図)
(3) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な工事の場合)
(4) その他町長が必要と認めた書類
(令7要綱20・旧第11条繰下・一部改正)
(令7要綱20・旧第12条繰下)
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、また補助金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定及び補助金の支払を受けたとき。
(令7要綱20・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令7要綱20・旧第14条繰下)
附則(令和3年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第22号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第20号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第17号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令7要綱20・追加)
工事の種類 | 工事の内容 |
(1) 長寿命化改善 | ・屋根外壁の塗装、張替 |
(2) 居住性向上 | ・ユニットバス化 |
(3) 高齢化社会対応 | ・玄関、その他屋外に面する開口部、床の敷居の段差解消 ・出入口の戸の改良 ・トイレの洋式化・新設 ・手すりの設置 |
(4) 脱炭素社会対応 | ・断熱改修工事 (開口部又は躯体(外壁、屋根・天井又は床)に係る断熱改修) |




