○清里町店舗改修等支援事業補助要綱

令和元年7月1日

要綱第8号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

第1条 この要綱は、店舗の改装をする事業者に対し、予算の範囲内において清里町補助金等交付規則(平成17年3月25日規則第13号。以下「交付規則」という。)に基づき補助金を交付するために必要な事項を定め、店舗の集客力向上及び店舗の魅力向上を図ることを目的とする。

(令7要綱22・全改)

(定義)

第2条 この要綱に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 店舗 申請者が営む事業に用いられ、接客もしくは販売を行う建物をいう。ただし、店舗兼住宅等は店舗の用に供する部分に限り、倉庫や車庫の用に供する部分は含まない。

(2) 改装 増築、改築、改修及び設備導入をいう。

(3) 町内業者 清里町商工会の会員で、町内に本店若しくは支店を置く法人又は個人をいう。

(令7要綱22・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者又は小規模企業者(補助金の交付対象年度内に起業する者を含む。)であること。ただし、農業者は農業以外の業種も営む事業者であること。

(2) 清里町商工会に加入している者(加入を予定している者を含む。)であって、改装後もその店舗で営業を継続することが確実な者

(3) 町税、使用料等を滞納していない者

(5) 政治的活動又は宗教的活動に該当する者でないこと。

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する者でないこと。

(令7要綱22・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表のとおりとし、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 店舗の集客力向上及び売上向上を目的とした店舗の改装であること。ただし、店舗に必要と認められないものを除く。

(2) 補助金の交付申請日以降に着工し、年度内に完了するものであること。

(3) 店舗の改装に要する費用が、300,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)以上であること。

(4) 関係法令及び公序良俗に反していないこと。

(令7要綱22・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために要した経費とする。ただし、次に掲げるものは、補助対象経費から除くものとする。

(1) 店舗部分と店舗以外の部分を併せて改装する場合、その店舗以外の改装に要した費用

(2) 店舗前舗装、庭、花壇等の外構工事に要した費用

(3) 太陽光発電設備に要した費用

(4) 汎用性が高く、事業に専用すると特定できないもの

(5) 農産物生産に関わるもの

(6) 申請者の店舗で施工可能な改装に要した費用

(7) 消費税

(8) 清里町起業・新事業創出支援事業、清里町地域貢献型スタートビジネス支援事業及び清里町起業支援事業により補助を受け開業した店舗の改装に要した費用。ただし、当該補助の確定年度を基準に5年度経過後に本事業の対象とする。

(9) 過去に本事業により補助を受けている店舗の改装に要した費用。ただし、当該補助の確定日が属する年度を基準年度とし、5年度経過後に本事業の対象とする。

(10) 国または北海道及びそれに準ずるものによる補助金等を活用した店舗の改装に要した費用。

(11) 町長が補助の対象として不適当と認める費用

2 原則として、町内業者を活用した事業を対象経費とする。ただし、施工方法及び導入する機械装置等により町内業者では事業実施が困難であると認められる場合は、この限りでない。

(令7要綱22・追加)

(補助対象店舗)

第6条 補助金の対象となる店舗は、次に定める各号のいずれにも該当するものとする

(1) 町内に存する店舗であること。

(2) 借家で営業を行っている場合は、店舗所有者において借主が改修する行為に同意した場合に限り、借主に補助することができるものとする。

(令7要綱22・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(町内業者で改装した場合は3分の2以内)の額とし、その限度額は500,000円とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(令7要綱22・旧第6条繰下・全改)

(補助金の申請)

第8条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、清里町店舗改修等支援事業補助金交付申請書(別記様式1)次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。なお、申請書及び次の各号に掲げる書類は、清里町商工会が取りまとめ、町長へ提出するものとする。

(1) 申請者及び世帯員の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書、共同所有の場合は、所有者全員分の同意書。申請者が法人の場合は法人及び代表者の同意書

(2) 工事見積書の写し(補助対象工事と他の工事は分離すること。合算見積りは不可とする)

(3) 工事契約書の写し

(4) 工事内容を示す図面及び写真

(5) 店舗以外の部分を併せて改修する場合は、店舗見取図及び面積表

(6) 設備を導入する場合は、その仕様書

(7) 建物の所有権を証明できる文書の写し(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳の写し)

(8) 借家の場合は所有者の同意書

(9) その他、町長が必要と認めた書類

(令7要綱22・旧第7条繰下・一部改正)

(交付の決定)

第9条 町長は前条の申請書の提出があった時は、その内容を審査の上、適正と認めた場合は、補助金の交付決定を行い、申請者に清里町補助金等交付規則(平成17年規則第13号)第5条に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。

(令7要綱22・旧第8条繰下・一部改正)

(内容の変更等)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)前条の交付決定内容の変更等を行なう場合、交付決定者は、あらかじめ清里町店舗改修等支援事業補助金変更承認申請書(別記様式2)を町長へ届け出るものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は内容を審査し、その結果を清里町店舗改修等支援事業補助金変更承認・(不承認)通知書(別記様式3)により、交付決定者に通知するものとする。

(令7要綱22・旧第9条繰下)

(実績報告等)

第11条 交付決定者は、申請事業が完了した場合、清里町店舗改修等支援事業実績報告書(別記様式4)次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。なお、実績報告書及び次の各号に掲げる書類は、清里町商工会が取りまとめ、町長へ提出するものとする。

(1) 補助金交付請求書(別記様式5)

(2) 施工業者が発行した補助事業に係る領収書の写し

(3) 工事等を実施した箇所の写真(着工前と完成が比較可能な同じ構図)

(4) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な増築工事の場合)

(5) その他町長が必要と認めた書類

(令7要綱22・旧第10条繰下・一部改正)

(補助金の確定及び支出)

第12条 町長は、前条の規定により書類を受理した時は、その内容を審査し、補助要件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金を支出するものとする。

(令7要綱22・旧第11条繰下)

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、また補助金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(2) 補助要綱の規定に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定及び補助金の支払を受けたとき。

(令7要綱22・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令7要綱22・旧第13条繰下)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第22号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条第1項関係)

(令7要綱22・全改)

工事の種類

工事の内容

増築工事

既存の店舗部分に新たに店舗部分を建築する工事

改築工事

既存の店舗部分の一部を取り壊し、その場所に店舗部分を改めて建築する工事

改修工事

店舗部分の床面積を変更せず、利用者が滞在する場所を改修する工事のうち次のもの

(1) 壁面・天井・床材の張替や内装の塗装などの、店舗内の雰囲気を改善する工事

(2) ドア・窓・テーブル・カウンターの改修などの、店舗の利便性を向上させる工事

(3) 空調設備の改修や断熱改修などの、店舗内の環境を改善させる工事

設備導入

新たに店舗内に設置する設備(固定するものに限る)のうち次のもの

(1) 生産又は加工に用いる設備

(2) 修理又は整備に用いる設備

(3) 商品又はサービスの提供に用いる設備

(令7要綱22・全改)

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清里町店舗改修等支援事業補助要綱

令和元年7月1日 要綱第8号

(令和7年4月1日施行)