○清里町選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱
平成31年3月1日
選管告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、清里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿及び第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)につき、法第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定による選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)の閲覧に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の申出)
第2条 選挙人名簿抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)は、次の各号の区分に応じて申出書を提出しなければならない。
(1) 法第28条の2第1項に規定する特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認のために閲覧しようとする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(第1号様式)
(2) 法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)のために閲覧しようとする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(第2号様式)
(3) 法第28条の3第1項の規定により政治又は選挙に関する調査研究を実施するために閲覧しようとする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(第3号様式)
2 抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、省令第3条の2第4項各号に規定するその身分を証する書類を提示しなければならない。
3 申出者は、法第28条の2第4項及び第7項並びに第28条の3第5項の規定により申し出るときは、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
(1) 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(第4号様式)
(2) 承認法人に関する申出書(第5号様式)
(3) 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(第6号様式)
(閲覧の場所及び時間)
第3条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、委員会の職員の執務時間内に行うことができるものとする。
(閲覧の申出書に添付する書類)
第4条 申出者が法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧をしようとする場合に、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項の規定により申出書に添えて提出する書類は、次に掲げる区分により当該各号に定めるものとする。
(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合に、規則第3条の2第2項第1号の規定により提出する当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料は、次のいずれかとする。
ア 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
イ 政党等による公認決定を示すもの
ウ 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定による政治活動用看板の証票の交付の申請書の写し
エ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第6条第1項の規程による政治団体の届出書の写し
オ 規正法第19条第2項の規定による資金管理団体の届出書の写し
カ その他委員会が適当と認めるもの
(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合に、規則第3条の2第2項第2号ロの規定により提出する当該申出者の政治活動の実績を示す資料は、次のいずれかとする。
ア 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
イ 規正法第12条の規定による収支報告書の写し
ウ その他委員会が適当と認めるもの
第5条 申出者が法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧する場合に、規則第3条の3第2項に規定により申出書に添えて提出する書類は、次のいずれかとする。
(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの
(2) 調査説明書(第7号様式)
(3) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧の方法等)
第8条 閲覧者は、閲覧に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。
(2) 選挙人名簿抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆をしないこと。
(3) 閲覧は、読み取るものとし、閲覧内容を他に写す方法は筆記に限るものとする。
(4) その他委員会の指示に従うこと。
(閲覧事項の確認)
第9条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。
(閲覧の中止)
第10条 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧の拒否)
第11条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときとは、次の場合をいう。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に規定する加害者若しくはストーカー行為等の相手方(以下「加害者等」という。)が判明しており、当該加害者等から支援対象者についての閲覧の申出があつたとき。
(2) 委託を受けた法人が調査研究をする場合において、当該調査研究に係る委託契約書の写しの提出に応じないとき。
(3) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。












