○清里町商工振興計画策定委員会設置要綱

平成30年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町商工振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、清里町商工振興計画を策定することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基礎調査に関すること。

(2) 清里町商工振興計画作成に関すること。

(3) その他商工振興事業に関し必要と認めること。

(委員及び任期)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる各号の者から町長が委嘱する。

(1) 商工業に識見を有し、清里町商工会が推薦する者

(2) 金融に識見を有し、町内金融機関が推薦する者

(3) 観光に識見を有し、きよさと観光協会が推薦する者

(4) 農業に識見を有し、清里町農業協同組合が推薦する者

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

(1) 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員会は「清里町商工振興計画」の策定が終了したときをもつて解散する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 この委員会の他、意見を求めたいときは他の会議・研修会等を開催し、意見を収集することができる。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、産業振興課商工観光グループに置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第19号)

この要綱は、清里町課設置条例(令和5年条例第26号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。

(令和6年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

清里町商工振興計画策定委員会設置要綱

平成30年4月1日 要綱第7号

(令和6年6月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年4月1日 要綱第7号
令和6年3月25日 要綱第19号
令和6年6月5日 要綱第25号