○清里町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
平成30年1月22日
規程第1号
(目的)
第1条 この規定は清里町公告式条例(昭和25年9月30日条例第14号)に基づき、掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(告示の掲示期間)
第2条 告示の掲示期間は、次のとおりとする。
(1) 法令又は条例等で告示期間の定めのあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び規程 10日間
(3) 前各号以外のもの 5日間
2 前項第1号の場合において特に実施期日が長期の場合は、掲示期間を短縮することができる。
(掲示文書の撤去)
第3条 町長の事務部局、議会その他関係機関は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。
(期間経過後の文書)
第4条 期間経過後において、撤去されない文書があるときは、掲示場を管理する者において撤去することができる。
(掲示場の管理)
第5条 掲示場は、総務課において管理する。
附則
この規程は、公布日から施行する。