○清里町林業作業員長期就労事業補助要領

平成13年

第1 趣旨

近年、林業を取り巻く情勢は、木材需要の低迷や木材価格の低下により、大きな打撃を受けている。

こうしたことから、就労の長期化・安定化を促進し、林業労働力を確保する。

第2 事業内容

本事業は、作業員、事業主にかかる奨励金の掛け金を全額補助する。

第3 事業実施主体

長期就労林業作業員を雇用する事業所とする。

第4 補助金の交付

補助金の交付については、北海道造林協会からの算出調書に基づき、該当事業所に補助することとし、その交付に関しては清里町補助金等交付規則(昭和57年規則第1号)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

第5 事業実施期間

平成31年度から令和4年度までの4年間とする。

第6 報告

交付を受けた事業所は、作業員に納付額を交付後、受領印をもらい、受領書を町長に提出しなければならない。

第7 委任

この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要領第3号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年要領第1号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年要領第2号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要領第2号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年要領第1号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

清里町林業作業員長期就労事業補助要領

平成13年 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成13年 種別なし
平成16年 種別なし
平成19年3月30日 要領第3号
平成22年2月1日 要領第1号
平成25年3月21日 要領第2号
平成27年2月4日 要領第2号
平成31年4月1日 要領第1号