○清里町林業作業員長期就労事業補助要領
平成13年
第1 趣旨
近年、林業を取り巻く情勢は、木材需要の低迷や木材価格の低下により、大きな打撃を受けている。
こうしたことから、就労の長期化・安定化を促進し、林業労働力を確保する。
第2 事業内容
本事業は、作業員、事業主にかかる奨励金の掛け金を全額補助する。
第3 事業実施主体
長期就労林業作業員を雇用する事業所とする。
第4 補助金の交付
補助金の交付については、北海道造林協会からの算出調書に基づき、該当事業所に補助することとし、その交付に関しては清里町補助金等交付規則(昭和57年規則第1号)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
第5 事業実施期間
平成31年度から令和4年度までの4年間とする。
第6 報告
交付を受けた事業所は、作業員に納付額を交付後、受領印をもらい、受領書を町長に提出しなければならない。
第7 委任
この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年)
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年要領第3号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年要領第1号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年要領第2号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要領第2号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要領第1号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。