○清里町林業労働者退職金共済制度実施要領
昭和57年
第1 趣旨
清里町における林業労働者退職金共済(以下「林退共」という)制度事業について必要な事項を定める。
第2 定義
(1) この要領で、林業事業者とは、清里町内で素材生産、造林、種苗、木炭製造業等の事業を経営するものをいう。
(2) この要領で林業労働者とは、林業事業者に雇用されて、素材生産、造林、種苗、木炭製造業等に従事し、月間20日以上の就労を見込まれるものをいう。
第3 補助の対象及び補助率
町は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく林退共制度事業に関する事務を処理する林業事業者に対し、次により予算の範囲内で補助する。
(1) 林業事業者の雇用する林業労働者に対する掛け金で、林業労働者一人につき林退共で定める日額に20を乗じて得た額の5分の2に相当する額
第4 補助金の条件
(1) この要領に定めるもののほか、補助金の交付申請の手続きは、清里町補助金等交付規則(昭和57年規則第1号)[以下「交付規則」という]の定めるところによる。
(2) 前項の場合において、交付規則第4条及び第11条に定める書類は、次のとおりとする。
事業計画書・予算書 別記第1号様式
事業実績書・決算書 別記第2号様式
附則
この要領は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成13年)
第3(1)に規定する掛金の5分の2に相当する額は、平成13年4月1日から平成16年3月31日まで、掛金の全額を補助する。
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年)
第3(1)に規定する掛金の「5分の2に相当する額」を、平成16年4月1日から平成18年3月31日まで、「全額」とする。
この要領は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成19年要領第2号)
第3(1)に規定する掛金の「5分の2に相当する額」を、平成19年4月1日から平成21年3月31日まで、「全額」とする。
この要領は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成21年要領第1号)
第3(1)に規定する掛金の「5分の2に相当する額」を、平成21年4月1日から平成23年3月31日まで、「全額」とする。
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要領第1号)
第3(1)に規定する掛金の「5分の2に相当する額」を、平成23年4月1日から平成25年3月31日まで、「全額」とする。
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要領第1号)
第3(1)に規定する掛金の「5分の2に相当する額」を、平成25年4月1日から平成27年3月31日まで、「全額」とする。
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要領第1号)
第3(1)に規定する掛金の「5分の2に相当する額」を、平成27年4月1日から平成31年3月31日まで、「全額」とする。
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要領第2号)
第3(1)に規定する掛金の「5分の2に相当する額」を、平成31年4月1日から令和5年3月31日まで、「全額」とする。
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要領第2号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略