○清里町乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱
平成28年3月31日
要綱第16号
(目的)
第1条 乳児を養育する保護者に、紙おむつ用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより、子育て家庭の経済負担の軽減を図ると共に育児不安を抱える父母の早期発見を目的とする。
(支給対象者)
第2条 0歳から2歳に達するまでの子(以下「子」という。)の保護者であつて、子及び保護者共に清里町に住所を有する者であること。
(申請)
第3条 ごみ袋の支給の申請をしようとする者は、清里町乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支給及び支給枚数)
第4条 町長は、前条による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ袋の支給の申請者に支給する。
2 支給するごみ袋は清里町指定ごみ袋(30リットル)とする。
3 支給の時期及び枚数は支給対象児1人につき、保健師による新生児訪問時に20枚、3・4か月児乳児健康診査時に20枚、9・10か月児乳児健康診査時に40枚、1歳6か月児乳児健康診査時に20枚とする。ただし、転入により支給対象者となつた場合は、転入以前の支給の時期に係るごみ袋は支給しない。
4 前項に規定する乳児健康診査時期に支給できない場合は、子育て支援センター職員及び保健師が保護者宅を訪問し支給する。
5 ごみ袋を受領した保護者は、清里町乳幼児紙おむつ用ごみ袋受領書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段によりごみ袋の支給を受けたと認めた時には、ごみ袋を返還させるものとする。
(委任)
第6条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

