○清里町出産祝い金支給事業実施要綱

平成28年3月31日

要綱第15号

(目的)

第1条 次世代を担う子どもの誕生を祝福し、健やかな成長を願うと共に、子育てに要する経済負担の軽減を図ることを目的とし祝い金を支給する。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、清里町に出生した新生児(以下「対象児」という。)の保護者で、清里町に住所を有する者とする。

(支給金額)

第3条 祝い金の支給額は、対象児1人につき50,000円とする。

(支給申請)

第4条 祝い金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は出生の日から起算して60日以内に、出産祝い金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は前条の規定による申請があつたときは、これを審査し、認定通知書(別記様式第2号)または、申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

(支給方法)

第6条 祝い金は、申請の日から60日以内に支給する。

2 祝い金は、きよさと商品券で支給することができる。

3 祝い金を受領した申請者は出産祝い金受領書を町長に提出するものとする。

(支給の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、祝い金の支給を受けた者が有るときは、当該支給に係る金額の全部を返還させるものとする。

(欠格事項)

第8条 対象児又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝いは、支給しない。

(1) 支給対象者及びその配偶者に、町税及び使用料の滞納が有る場合

(2) 祝い金の申請を行う前に対象児が死亡した時

(3) 祝い金の支給を行う前に転出した場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第11号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

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清里町出産祝い金支給事業実施要綱

平成28年3月31日 要綱第15号

(平成30年7月1日施行)