○清里町学校給食費補助金交付要綱

平成29年2月27日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の経済的負担の軽減を図り、もつて子育て支援に寄与すること及び食育活動の推進を目的として、学校給食費負担金(以下「給食費」という。)相当額について補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に定める者の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(1) 清里町立小中学校に在籍する児童生徒

(2) 清里やまと幼稚園に在園している幼児

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、保護者が負担すべき幼児又は児童生徒(以下「児童等」という。)に係る給食費相当額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において、給食費の全部、又は一部について給付等を受けた場合は、補助金の額から当該給付額を除くものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、児童等が在籍する学校の校長及び幼稚園の園長(以下「学校長」という。)に対し、次の各号に掲げる事項を委任した上、学校長を経由し、清里町学校給食費補助金交付申請書兼委任状(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(1) 補助金の請求及び受領に関すること。

(2) 給食費の納付に関すること。

(3) その他補助金の交付に関する一切のこと。

2 学校長は、前項に規定する申請書の提出があつたときは、当該申請書を取りまとめ、清里町が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 清里町は、申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、清里町学校給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた学校長は、清里町学校給食費補助金請求書(様式第3号)により清里町が指定する期日までに補助金を請求するものとする。

(補助金の交付等)

第7条 清里町は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金等概算払決定通知書(様式第4号)により通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

2 学校長は、前項の規定により受領した全ての補助金をもつて、速やかに給食費を納付しなければならない。

(補助金交付手続の省略)

第8条 当該事業の趣旨等を鑑み、保護者の交付手続の負担軽減及び事務の簡素化を図り効率的に運用するため、清里町補助金等交付規則(平成17年清里町規則第13号)第7条に規定する「事業の変更」については、省略するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 学校長は、補助年度の3月31日までに清里町学校給食費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 清里町は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の精算を実施するものとする。

(準用事項)

第10条 この要綱の取り扱いについては、清里町補助金等交付規則(平成17年清里町規則第13号)を準用する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 清里町給食費軽減実施要綱(平成26年2月28日教委要綱第3号)は、廃止する。

様式 略

清里町学校給食費補助金交付要綱

平成29年2月27日 教育委員会要綱第2号

(平成29年4月1日施行)