○清里町学習支援員設置要綱
平成29年2月27日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童生徒一人一人の基礎・基本の定着と確かな学力の向上を目指し、教員の指示のもと、個別支援や習熟度別支援を行うなどの学習支援することや、教員が子どもと向き合う時間の充実を図るため、当該児童生徒を支援する者(以下「学習支援員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 学習支援員は、次の各号のいずれかにも該当する者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育に対する理解と関心を持ち、学習支援のために積極的に活動できる者
(2) 学習支援に関する専門的な知識及び経験を有する者
2 学習支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第3条 学習支援員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中において任命された学習支援員の任期は、当該年度の3月31日までとする。
(学習支援員の職務)
第4条 学習支援員は、当該児童生徒を指導する教員の指示の下に、主に次の業務を行うものとする。
(1) 通常学級に在籍し、教育的支援が必要と考えられる児童生徒に対する学習・生活指導の補助
(2) 特別支援学級に在籍する児童生徒に対する学習・生活指導の補助
(配置申請及び決定)
第5条 学校長は、支援員の配置が必要であると判断した場合は、学習支援員配置申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。
(学習支援員の配置日及び配置時間)
第7条 学習支援員の1日当たりの配置時間は6時間30分以内とし、配置日及び配置時間は、校長が定める。
(学習支援員の服務)
第8条 学習支援員は、業務の遂行にあたつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 学習支援員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(校長の職務)
第9条 校長は、学習支援員を指揮監督する。
(報酬)
第10条 学習支援員の報酬等は、予算の範囲内で別に定め、旅費は職員の例に準じ支給する。
(勤務条件)
第11条 学習支援員の勤務時間は、休憩時間を除き1日について6時間30分、1週間について32時間30分とする。
2 学習支援員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日の毎日午前8時00分から午後4時30分までの間とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。但し、月曜日から金曜日の毎日午後0時から午後3時までの間に1時間の休憩時間を設ける。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、学習支援員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき、32時間30分を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、教育長は学習支援員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
(1) 1月の欠勤時間が15分未満のとき。
(2) 職務のための負傷又は疾病による欠勤のとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、勤務しないことにつき教育長の承認があつたとき。
(休日)
第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律第3条に定める休日をいう。)
(2) その他教育長において定める日
(有給休暇)
第13条 学習支援員は、教育長の承認を得て、第11条第2項に定める勤務時間中に分割又は連続した定められた日数内の休暇を取得することができる。この有給休暇は時間単位で取得することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、学習支援員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


