○清里町学校運営協議会設置規則
平成29年2月27日
教委規則第2号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、清里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童及び生徒の保護者及び地域住民の意見を聞くものとする。
(協議会)
第4条 協議会は、定期的に、また、会長が招集したときに開催する。
(協議会の職務)
第5条
1 基本的な教育方針の承認
対象学校の校長は当該学校の教育についての基本方針を作成し協議会に提示する。協議会は出席者の過半数をもつて承認を与える。
2 学校運営に関する意見
協議会は、当該対象学校の学校運営に関する報告を受け、校長あるいは教育委員会に意見を述べることができる。
3 教職員の任用に関する意見
協議会は、当該対象学校の教職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
4 学校運営への参画
協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議会の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童、生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
5 学校評価
協議会は、学校運営に対する評価を実施し、その結果を公表する。
6 学校の情報の開示
協議会は、学校評価以外のものについても、当該対象学校の教育活動に利すると思われる学校に関する情報を適時開示する。
7 その他の活動
協議会が審議し承認したその他の活動を実施する。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第6条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによつて対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び当該対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 当該対象学校の校長及び教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 当該対象学校の校長以外の委員については、当該対象学校の校長が教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の推薦があつたときは、これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし、当該推薦のあつた者以外の者を選考することを妨げない。
4 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、非常勤特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から、翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第7条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、条例で定める。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該対象校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 会長が会議を招集し、議事を掌る。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第12条 協議会は過半数の委員の出席が無ければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
4 会長は、会議録を調整し保管しなければならない。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、本人からの辞任の申出があつたときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第8条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第14条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者及び地域住民に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第16条 協議会の事務局は設置校に置く。
(コーディネーター)
第17条 第2条の業務を遂行するため、各学校と地域をつなぐコーディネーターを教育委員会に配置することができる。
2 コーディネーターは地域住民から人選し、教育委員会が会計年度任用職員のパートタイム職員として採用する。
3 コーディネーターは、学校と地域住民等とコミュニケーションを図り、学校支援に努める。
(令6教委規則3・追加)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(令6教委規則3・旧第17条繰下)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。