○清里町認知症等高齢者SOSネットワーク事業実施要綱

平成29年6月9日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者(以下「認知症等高齢者」という。)が行方不明になつた場合に、認知症等高齢者を早期に発見・保護ができるよう、各関係機関や地域との連絡体制を構築し、認知症等高齢者やその家族が地域において安心して生活ができるよう支援することを目的とする。

(名称)

第2条 前条の目的を達成するため、清里町認知症等高齢者SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置し、事務局は清里町地域包括支援センターに置く。

(事業内容)

第3条 SOSネットワーク事務局(以下「事務局」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認知症等高齢者の把握

(2) 認知症等高齢者の事前登録等の管理

(3) 協力事業者の登録並びに連絡体制の構築

(4) 保護者等から行方不明の通報があつた場合の状況確認及び初期対応

(5) 家族等または警察署から捜索協力依頼時の協力事業者への協力依頼及び連絡調整

(6) SOSネットワーク連絡会議の開催

(7) その他事業の実施にあたり必要な事項

(事業の対象者)

第4条 本事業の対象とする認知症等高齢者は、清里町内に住所を有する概ね65歳以上の者であつて、徘徊により所在不明のおそれのある者とする。

(対象者の事前登録等)

第5条 認知症等高齢者を事前に登録する場合は、家族等は、清里町認知症等高齢者SOSネットワーク事前登録届(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 事務局は、事前登録した認知症等高齢者(以下「登録者」という。)を清里町認知症等高齢者SOSネットワーク登録者台帳(様式第2号)で管理するとともに、年1回程度登録者の状況を確認の上、登録情報を更新するものとする。

3 事前登録を廃止する場合は、家族等は、清里町認知症等高齢者SOSネットワーク登録廃止届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(協力事業者の登録及び役割等)

第6条 本事業の趣旨に賛同し、次項に掲げる役割を担うことのできる事業者が本事業の協力事業者として登録する場合は、清里町認知症等高齢者SOSネットワーク協力事業者登録申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 協力事業者の役割は、次のとおりとする。

(1) 事務局から、捜索協力の依頼があつた場合、通常業務の中で可能な範囲内で、認知症等高齢者の発見に協力すること。

(2) 対象者を発見又は保護した場合は、速やかに警察署並びに事務局に連絡するとともに、警察官が到着するまでの間、対象者の保護に努めること。

(3) 対象者の発見時の身体状況等により、消防署に対する救急要請をすること。

(4) 捜索協力等に要した経費は、それぞれの協力事業者が負担すること。

(5) 本事業を通して得た個人情報を他に漏らし、又は目的以外に利用しないこと。

3 協力事業者が登録内容の変更又は協力の廃止をする場合は、清里町認知症等高齢者SOSネットワーク協力事業者登録変更届出書(様式第5号)又は、清里町認知症等高齢者SOSネットワーク協力事業者登録廃止届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(捜索の協力依頼)

第7条 対象者が行方不明になり本事業による捜索協力が必要となつた場合は、家族等は、清里町認知症等高齢者SOSネットワーク捜索協力依頼書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 事務局は、家族等から捜索協力依頼書の提出があつた場合、若しくは警察署より捜索協力の依頼があつた場合は、速やかに協力事業者に対し捜索協力を依頼するものとする。

(捜索協力の解除)

第8条 事務局は、警察署等から発見または保護等の連絡を受けた場合は、速やかに協力事業者に対し清里町認知症等高齢者SOSネットワーク捜索協力解除通知書(様式第8号)により捜索協力を解除する旨連絡するものとする。

(連絡会議の設置)

第9条 本事業を円滑に実施するために、SOSネットワーク連絡会議を設置する。

(守秘義務)

第10条 本事業に携わる者は、個人情報の保護の重要性を認識し、活動を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月15日から施行する。

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清里町認知症等高齢者SOSネットワーク事業実施要綱

平成29年6月9日 要綱第9号

(平成29年6月15日施行)