○清里町軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付の取扱いに関する要綱

平成29年3月21日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)第二の9(2)①ウ及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)第二の11(2)①ウに基づき、清里町における軽度者に係る指定(介護予防)福祉用具貸与費の給付のうち町長の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 軽度者 介護保険における要支援者及び要介護1の者

(2) 福祉用具 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)及び自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。また、この用具に限り要介護2及び要介護3の者も軽度者に含む。)

(確認申請書の提出)

第3条 例外給付が必要であることの確認を受けようとする者は、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書(別記様式第1号。以下「確認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 居宅サービス計画書(第1表から第3表)又は介護予防サービス・支援計画書の写し

(2) サービス担当者会議の要点又は介護予防支援経過記録の写し

(3) 医師の医学的な所見の分かる書類の写し

(確認の通知)

第4条 町長は、前条の確認申請書の提出があつたときは、その内容を審査し例外給付の要否及び対象期間を決定し、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認通知書(別記様式第2号)により、通知するものとする。

(例外給付の対象期間)

第5条 例外給付の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、申請書の提出があつた日の属する月の初日以降で貸与が必要な日から、当該要介護認定又は要支援認定の有効期間の満了する日までとする。ただし、事前にやむを得ない事情により申請書の提出が遅れる等の申し出があつた場合は、この限りでない。

2 前条の規定により例外給付を受けている軽度者が、要介護状態区分若しくは要支援状態区分の変更の認定又は要介護認定により新たに認定を受けた場合は、当該認定の効力が生じた日の前日をもつて前項の対象期間が終了したものとみなす。

(例外給付の取消し)

第6条 町長は、例外給付の決定を受けた者が関係法令及びこの要綱等に違反したとき、又は不正の手段により給付を受けたときは、例外給付の決定を取り消すものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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清里町軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付の取扱いに関する要綱

平成29年3月21日 要綱第7号

(平成29年4月1日施行)