○清里町包括的支援事業・任意事業実施要綱

平成29年3月9日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項に規定する事業(以下「包括的支援事業」という。)及び第3項に規定する事業(以下「任意事業」という。)の実施に関し、法、及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、及び省令で使用する用語の例による。

(事業の委託)

第3条 事業の実施について、省令第140条の67に基づき、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)第7条に掲げる事業の全部又は一部を委託することができる。

(備付書類の整備及び保管)

第4条 受託者は、受託した事業に係る利用者台帳、運営日誌、経費に関する帳簿等の必要書類を備え付けるものとする。

2 前項の書類は、5年間保管するものとする。

(報告)

第5条 受託者は、受託した事業に係る当該年度の活動状況を翌年度4月末日までに町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第6条 事業に係わる者は、利用者及び利用世帯のプライバシー及び個人情報の保護に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業の内容)

第7条 包括的支援事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの運営

 総合相談支援事業 保健及び医療並びに福祉などの関係機関との連携による高齢者及びその地域の実態把握並びに相談支援を行う事業

 権利擁護事業 成年後見制度などの権利擁護制度の普及啓発及び活用支援、老人福祉施設への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 包括的・継続的な地域ケア体制の構築、介護支援専門員のネットワークの活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例への指導・助言を行う事業

(2) 在宅医療介護連携推進事業 医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的として、次に掲げる事業を実施する。

 地域の医療及び介護の資源を把握する事業

 在宅医療及び介護連携の課題の抽出と対応策を検討する事業

 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進する事業

 医療及び介護関係者の情報共有を支援する事業

 在宅医療及び介護の連携に関する相談を支援する事業

 医療及び介護の関係者に対する研修を行う事業

 地域住民に対する普及啓発を行う事業

 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村との連携を行う事業

(3) 生活支援体制整備事業 生活支援サービスを担う事業主体を連携しながら、多様な日常生活における支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的として次に掲げる事業を実施する。

 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置 高齢者の生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、コーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)とし、配置する。

 協議体の設置 生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有及び連携強化の場を設置する。

(4) 認知症総合支援事業 認知症になつても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族を支援することを目的に以下に掲げる事業を実施する。

 認知症初期集中支援推進事業 早期に認知症の人及びその家族に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。

 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症の容態の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療及び介護並びに生活支援を行うサービスのネットワークを形成するための支援や、認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置する。

(5) 地域ケア会議推進事業 包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成する会議を設置し、個別ケースを検討する会議から地域課題の解決を検討する場まで一体的に取り組む。

2 任意事業の内容は以下の各号に掲げるものとする。

(1) 家族介護支援事業 介護による家族の身体的・精神的な負担の軽減と介護技術の普及向上を図る。

(2) 成年後見制度利用支援事業 清里町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年要綱第3号)の規定の例による。

(3) 住宅改修支援事業 高齢者向けに居室等の改良を希望する対象者に対して、住宅改修に関する相談及び助言を行うことを目的とする。住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、住宅改修費支給の申請に係る理由書を作成した場合の単価は、1件当たり2,000円とする。

(4) 認知症サポーター等養成事業 認知症サポーター養成講座の企画及び立案並びに実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域において認知症の人とその家族を支える認知症サポーターを養成する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 清里町介護保険地域支援事業実施要綱(平成18年要綱第13号)は廃止する。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

3 清里町介護保険条例(平成12年条例第25号)附則(平成27年条例第8号)第3条第2項から第4項中「町長が定める日」は平成29年3月31日とする。

清里町包括的支援事業・任意事業実施要綱

平成29年3月9日 要綱第4号

(平成29年4月1日施行)