○清里町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
平成29年2月20日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、清里町介護予防・日常生援総合事業実施要綱(以下「総合事業実施要綱」という。)第9条の規定により、総合事業実施要綱第4条第1項に規定する第1号事業のうち第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。
(基準)
第2条 第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う事業者が従うべき基準は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)における旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る規定の例による基準とする。
(指定の期間)
第3条 介護保険法施行規則第140条の63の7により町が定める期間は、6年とする。
(指定の申請等)
第4条 第1号事業に係る指定事業者の申請及び更新は、様式第1号により行うものとする。
(変更の届出等)
第5条 指定内容の変更の届出は、様式第2号により行うものとする。
2 指定事業の廃止、休止又は再開の届出は、様式第3号により行うものとする。
(情報の提供等)
第7条 町長は、指定事業者の指定又は前条に規定する指定内容の変更の届出若しくは指定事業の廃止、休止若しくは再開の届出の受理(次の項において「指定事業者の指定等」という。)をしたときは、北海道、北海道国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、指定事業者に関する次の情報を提供するものとする。
(1) 当該指定事業者の名称
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあつては、その内容及び期間
(5) サービスの種類
(6) その他必要と認める事項
2 町長は、指定事業者の指定等をしたときは、次の情報を公表するものとする。
(1) 当該指定事業者の事業所番号
(2) 当該指定事業者の名称
(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあつては、その内容及び期間
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(有効期間の調整)
2 第3条の規定における指定の期間について、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月25日法律第83号)附則第13条により経過措置が適用された第1号訪問事業及び第1号通所事業を営む事業者から指定の更新申請があつた場合、その指定の期間は、当該事業者における訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護に係る指定の有効期間の満了日までとする。
附則(平成30年要綱第5号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。




