○清里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月9日

要綱第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(総合事業の目的)

第2条 総合事業は、住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けることができるよう、町の実情に応じて、要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を行うものとする。

(用語の意義)

第3条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施要綱(平成18年厚生労働省老健局長通知老発第0609001号「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(実施事業)

第4条 町長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)

 第1号訪問事業

介護予防訪問型サービス 訪問介護員による身体介護・生活援助

 第1号通所事業

介護予防通所型サービス 通所介護施設で必要な日常生活上の支援

 第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメント

(2) 法第115条の45第2項第2号に規定する一般介護予防事業(以下「一般介護予防事業」という。)

 介護予防把握事業 閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動等へつなげ、生活機能の維持及び向上を図ることを目的として情報収集する。

 介護予防普及啓発事業 健康相談、健康教育、介護予防教室等を実施することで、介護予防の知識を普及し運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善、認知症予防など目的別に教室を開催し、介護予防に関する講話や実技を行う。

 地域介護予防活動支援事業 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、連絡会等の実施及び介護予防に資する多様な地域活動組織等への支援を行う。

 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から介護予防・日常生活支援総合事業全体を評価することとし、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る。

 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組を機能強化するため、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が住民や介護職員等へ技術的助言を行う。

2 前項第1号ア及びの事業については、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者により行う。

3 第1項第1号ウ及び第2号に掲げる事業については、法第115条の47第4項の規定に基づき、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。

(令7要綱4・一部改正)

(対象者)

第5条 第1号事業の対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「告示」という。)様式第1号の質問項目(以下「基本チェックリスト」という。)に対する回答の結果に基づき、告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当するもの(以下「事業対象者」という。)

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のために活動に関わる者とする。

(令7要綱4・一部改正)

(事業の利用)

第6条 第1号事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)次の各号に掲げるものを添えて町長に届け出なければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 当該者が事業対象者である場合は、基本チェックリストの実施結果

2 町長は、事業対象者が前項の届出を行つた場合には、事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日、第1号事業を利用できる期間(以下「事業対象者の有効期間」という。)を被保険者証に記載し、これを交付する。

(事業の有効期間)

第7条 前条の規定による手続を行つた場合の事業対象者の有効期間は、基本チェックリスト実施日から1年間とする。ただしチェクリスト実施日が月の初日でない場合にあつては、当該実施日から当該実施日の属する月の末日までの期間と、当該実施日の属する月の翌月の初日から起算して1年間までの期間を合算して得た期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項各号に該当したときは、該当した日の前日をもつて有効期間を満了したものとする。

3 事業対象者の有効期間の満了にあたり、引き続き第1号事業の利用を希望する場合の基本チェックリストの実施については、当該有効期間の満了の60日前から実施できるものとし、その場合の有効期間は、当該有効期間の満了日の翌日から1年間とする。

(令7要綱4・一部改正)

(事業対象者から外れる者)

第8条 事業対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、事業対象者としないものとする。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けたとき。

(2) 第1号事業を利用する必要がなくなつた旨の申出があつたとき。

2 町長は、当該事業対象者の被保険者証から第6条第2項に掲げる事業対象者である旨の記載を削除し、これを返付するものとする。

(指定事業者の基準)

第9条 省令第140条の63の6第1号の規定により、町が定める基準は、町長が別に定める。

(事業に係る費用の額)

第10条 第1号事業を指定事業者により実施するときの第1号事業支給費の額は、別表1に定める単位数に別表2に定める1単位の単価を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費の支給)

第11条 町長は、居宅要支援被保険者等が第1号事業を利用したときは、法115条の45の3第1項の規定により、第1号事業支給費としてそれぞれ次の各号に定める額を支給するものとする。

(1) 介護予防訪問型サービス及び介護予防通所型サービス 前条の規定により算定された費用の額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあつては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の70)に相当する額

(2) 介護予防ケアマネジメント 前条の規定により算定された費用の額の100分の100に相当する額

2 次条第1項の規定により町長が第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託して行う場合における第1号事業支給費の支給については、サービスを提供した指定事業者が国民健康保険団体連合会に対して直接請求することにより行うものとする。

(令7要綱4・一部改正)

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第12条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

2 町長は、前項に規定する国民健康保険団体連合会への委託の範囲を超えた審査及び支払に関する事務については直接行う。

(支給限度額)

第13条 事業対象者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

2 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。

3 第1号事業を利用する居宅要支援被保険者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合には、第1号事業及び予防給付の限度額を一体的に給付管理するものとする。

(令7要綱4・一部改正)

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第14条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条の2に定める規定を準用し、当該事業の支給に関する手続は、清里町介護保険条例施行規則(平成12年規則第17号)第21条に定める規定を準用する。

(令7要綱4・一部改正)

(低所得者対策等)

第15条 町長は、低所得者対策について介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日付老発第474号 厚生省老人保健福祉局長通知)及び同一部改正について(平成27年4月3日老発0403第2号)に基づき行い、当該制度の実施に関する手続きは、清里町介護保険条例施行規則第12条に定める規定を準用する。

(給付制限)

第16条 介護保険被保険者証に給付制限について記載されている者が総合事業を利用するときは、総合事業においても給付制限を受けるものとする。

(備付書類の整備及び保管)

第17条 第4条第2項の指定事業者及び同条第3項の総合事業の受託者は、実施した事業に係る利用者台帳、運営日誌、経費に関する帳簿等の必要書類を備え付けるものとする。

2 前項の書類は、5年間保管するものとする。

(令7要綱4・一部改正)

(報告等)

第18条 町長は、総合事業の実施に関して必要があると認めるときは、前条第1項の指定事業者及び総合事業の受託者に対して報告を求めることができる。

(守秘義務)

第19条 総合事業に係わる者は、利用者及び利用世帯のプライバシー及び個人情報の保護に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施行日前においても実施することができる。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

3 清里町介護保険条例(平成12年条例第25号)附則(平成27年条例第8号)第3条第1項中「町長が定める日」は平成29年3月31日とする。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和7年要綱第4号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第10条関係)

サービスの種類

単位数

介護予防訪問型サービス

地域支援事業の実施要綱の例により算定した単位数

介護予防通所型サービス

地域支援事業の実施要綱の例により算定した単位数

介護予防ケアマネジメント

地域支援事業の実施要綱の例により算定した単位数

別表2(第10条関係)

サービスの種類

1単位の単価

介護予防訪問型サービス

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。)に定める清里町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

介護予防通所型サービス

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。)に定める清里町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

介護予防ケアマネジメント

10円

但し、算定にあたつては住所地特例対象者の数に介護予防ケアマネジメント費の額を乗じた金額とし、支払又は請求により財政調整を行うものとする。

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清里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月9日 要綱第1号

(令和7年4月1日施行)