○清里町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成28年9月26日
規程第4号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定に基づき、清里町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)に対する評価を行うため、清里町農業委員補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、委員候補者について評価し、その結果を町長に報告する。
(評価)
第3条 委員会は、候補者が町長に提出した書類に基づき、候補者の経歴、農業経営の状況等について評価を行うものとする。
2 委員会は、必要があると認める場合は、候補者又は候補者を推薦した者に対して質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。
(評価委員)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)には、次に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画政策課長
(4) 保健福祉課長
(5) 町民課長
(6) 産業振興課長
(7) 建設公営課長
(8) こども未来課長
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長には副町長を、副会長には総務課長をもつて充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が町長の求めに応じて招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数で決めるものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 委員は、会議に関して知り得た個人の情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、清里町課設置条例(令和5年条例第26号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。