○きよさと情報交流施設条例
平成28年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本町の観光振興の推進と町民の利便を図るための施設として、情報交流施設(以下「施設」という。)を設置し、管理その他について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 きよさと情報交流施設
(2) 位置 清里町羽衣町62番地
(施設の管理運営)
第3条 施設の管理運営に必要な事務を処理するために職員を置く。
(業務の委託)
第4条 施設の管理運営について、必要があると認めるときは、町長が指定する者に業務を委託することができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、施設の管理上必要があると認める場合は、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 次の各号の一つに該当すると認める場合は、町長は使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を乱す恐れのあるとき。
(2) 施設の建物又は付属施設を損傷する恐れがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があるとき。
(施設使用許可の取り消し等)
第7条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当すると認める場合は、町長は、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第6条第2項の規定に該当することになつたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(施設使用料)
第8条 施設の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(施設使用料の減免)
第9条 町長は、特別の事情があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 次の各号の一つに該当すると認める場合は、町長は使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を乱す恐れのあるとき。
(2) 施設の建物又は付属施設を損傷する恐れがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第10条 使用者は、建物等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
清里町情報交流施設使用料
室名 | 単位 | 使用料金 | 摘要 |
研修室 | 1時間 | 200円 | |
ホール | 1時間 | 600円 |
備考
(1) 使用者が営業行為を行う場合及びその他町長が認めたときは、上記料金の3倍以内の額を徴収することができる。
(2) 使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。