○スポーツ・文化指導者育成研修会等参加への経費交付に関する基準
平成27年7月2日
教委基準第4号
(目的)
第1条 この基準は、各種スポーツ・文化の向上とスポーツ・文化を通じた地域人材の育成支援を行うことを目的とし、各種研修会や講習会等(以下「研修会等」という)に参加する経費交付に関する必要な事項を定める。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は、清里町に居住し、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町のスポーツ少年団並びにスポーツ協会加盟団体に所属するスポーツ活動の指導者及びこれから指導者になろうとする者
(2) 本町の文化団体並びに文化連盟団体に所属する文化活動の指導者及びこれから指導者になろうとする者
(3) 本町の社会教育関係団体に所属し、スポーツ及び文化活動の指導者及びこれから指導者になろうとする者
(補助対象研修会等)
第3条 補助の対象となる研修会等はスポーツ・文化指導者の育成、普及を目的とした講習会、研修会で、習得した知識、技術を積極的に町民に対して普及活動が図られるものであると教育委員会が認めたものであり、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者及び中央競技団体公認指導者の資格取得に係る講習会等
(2) 北海道文化団体協議会に加盟する団体及びそれに準ずると認められる公的団体が主催する講習会等
(対象経費)
第4条 研修会等参加の経費は、次の各号により算出された額とする。
(1) 道内(斜網地区市町村及び弟子屈町、標津町、中標津町を除く)で開催され宿泊を伴う場合、一人1日につき5,000円(上限を2万円とする)、道外で開催される場合、一人1日につき10,000円(上限を4万円とする)を補助する。
(2) 道内(斜網地区市町村及び弟子屈町、標津町、中標津町を除く)で開催され宿泊を伴わない場合、一人1日につき2,500円(上限を1万円とする)、道外で開催される場合、一人1日につき10,000円を補助する。
(3) 清里町生涯学習活動車を利用する場合は、前各号の額は支給しない。
(4) 研修会日程等やむを得ない場合を除き、日帰りを基本とする。
(5) テキスト代、受講料、参加負担金など研修会等に参加するために必要な経費は実費とする。ただし、本人の資格取得料、登録料、認定料等は対象外とする。
(6) 自己都合により参加を取りやめた場合に発生する経費は、本人負担とする。
(7) 本基準により交付する経費は、1団体につき年間2名以内とする。
(8) その他、教育委員会が特に必要と認めた経費。
(補助金等の交付申請)
第5条 前条に掲げる経費の交付を受けようとする者は、清里町補助金交付規則に規定する補助金交付申請書に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 研修会等の経費内訳書
(2) 参加者の名簿
(3) 研修会等の実施要項、案内書類等
(4) 指導目的・計画
(実績報告)
第6条 補助金等を受けた者は、研修会終了後速やかに清里町補助金交付規則に規定する実績報告書に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 研修会等で使用した経費内訳書
(2) 研修会等の内容がわかる書類
(3) その他参考となるもの
(補足)
第7条 この基準に定めのない事項については、教育委員会と協議し決定する。
附則
この基準は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(令和5年教委基準第1号)
この基準は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。