○町民の各種大会等参加への経費交付に関する基準
平成27年7月2日
教委基準第3号
(目的)
第1条 この基準は、町民が参加する文化、スポーツ大会の全道大会及び全国大会(以下「大会等」という)に参加する経費交付に関する必要な事項を定める。
(補助対象団体等)
第2条 補助の対象となるのは、清里町に在住する18歳以上の町民を主体として構成する町内団体及び個人で、次の条件を満たすものとする。ただし、町外団体に所属するものは除く。
(1) 代表者が明確であること。
(2) 活動目標が明確であること。
(3) 実践活動が地域の発展に資するものであること。
(4) 公共性があること。
(補助対象大会等)
第3条 補助の対象となる大会等は、管内及び地方予選等により出場権を得て出場する次の基準による大会とする。
(1) 国、地方公共団体又は北海道体育協会及び北海道文化団体協議会に加盟する団体並びにその上部団体等全国・全道組織された文化・スポーツ関係団体が主催、共催又は後援する全国・全道大会
(2) その他、補助することが適当と教育委員会が認めた大会等。
(対象期間)
第4条 大会等に参加する期間は、大会要項等に定められた期間を限度とし、必要最小限の日程とする。ただし、宿泊を要する場合において、特にその必要性が認められるときは、当該期間に1日又は前後にそれぞれ1日を加算することができる。
(対象人員)
第5条 大会等に参加する者は、選手及び指導者・監督等とし、大会要項等に規定された数の範囲内とする。
(対象経費)
第6条 大会等参加の経費は、次の各号により算出された額とする。
(1) 道内(斜網地区市町村及び弟子屈町、標津町、中標津町を除く)で開催され宿泊を伴う場合、一人1日につき5,000円(上限を2万円とする)、道外で開催される場合、一人1日につき10,000円(上限を4万円とする)を補助する。
(2) 道内(斜網地区市町村及び弟子屈町、標津町、中標津町を除く)で開催され宿泊を伴わない場合、一人1日につき2,500円(上限を1万円とする)を補助する。
(3) 清里町生涯学習活動車を利用する場合は、前各号の額は支給しない。
(4) 大会日程等やむを得ない場合を除き、日帰りを基本とする。
(5) 大会参加費など要項等で定められている大会等に参加するために必要な経費。
(6) 自己都合により参加を取りやめた場合に発生する経費は、本人負担とする。
(7) 本基準により交付する経費は、年間1回までとする。但し、交付を受けた大会等の上部大会に参加する場合は、この限りではない。
(8) その他、教育委員会が特に必要と認めた経費。
(補助金等の交付申請)
第7条 前条に掲げる経費の交付を受けようとする者は、清里町補助金交付規則に規定する交付申請書に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 大会等の経費内訳書
(2) 参加者、引率者及び指導者の名簿
(3) 大会等の実施要項
(実績報告)
第8条 補助金等を受けた者は、大会終了後速やかに清里町補助金交付規則に規定する実績報告書に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 大会等で使用した経費内訳書
(2) 大会等の成績一覧(賞状等の写し)
(3) その他参考となるもの
(補足)
第9条 この基準に定めのない事項については、教育委員会と協議し決定する。
附則
この基準は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。