○清里町指定学校変更及び区域外就学取扱要綱
平成27年4月21日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項の規定により教育委員会が指定した小学校を変更する場合又は区域外就学する場合の基準及びその手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「指定学校変更」とは、政令第8条の規定により町内で通学区域外の小学校に就学先を変更することをいう。
2 この要綱において「区域外就学」とは、政令第9条の規定により町外に住所を有する児童又は生徒が町内の小学校又は中学校に就学することをいう。
(指定学校変更及び区域外就学の許可基準)
第3条 教育委員会は、児童若しくは生徒又はその保護者が別表に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、指定学校変更又は区域外就学を許可することができる。
(指定学校変更の手続き)
第4条 指定学校変更の申請をしようとする児童の保護者は、指定学校変更・区域外就学申請書(様式第1)に必要書類を添えて教育委員会へ提出しなければならない。
2 教育委員会は、指定学校変更が相当と認める場合は、指定変更前の小学校の校長及び指定変更後の小学校の校長並びに保護者に通知するものとする。
(区域外就学の手続き)
第5条 区域外就学させようとする児童又は生徒の保護者は、指定学校変更・区域外就学申請書(様式第1)に必要書類を添えて教育委員会へ提出しなければならない。
2 教育委員会は、区域外就学が相当と認める場合は、政令第9条第2項の規定により、児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。
3 教育委員会は、前項の協議について承諾を得たときは、区域外就学させる小学校又は中学校の校長及び保護者に通知するものとする。
(1) 保護者の申請内容が事実に相違していたとき。
(2) 保護者の申請の理由が変更若しくは消滅したとき。
(3) 学校長が児童又は生徒の指導上の問題があると認めたとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の前に、この要綱の適用日以後まで引き続く期間について受けた就学指定校変更及び区域外就学の許可については、なお従前の例による。
附則(令和7年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7教委要綱2・一部改正)
指定学校変更及び区域外就学許可基準
事由 | 許可期間 | 添付書類 | |
途中転居 | 学年途中で転居し、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合。 | 小学5~6年、中学2~3年は卒業まで それ以外は学年末まで | (不要) |
自宅の建替え又は改築のため一時的に指定学校以外の学区に仮移転する場合。 | 従前の住所地への転居予定日まで | 仮移転期間又は転居予定年月日および場所を確認できる書類 | |
転居予定 | 住宅の新築又は購入にあたり登記又は融資の手続きのため、住民登録のみ移動させる場合。 | 実際の転居予定日まで | |
近く転居することが確定しており、住所移転予定地の学区にある学校へあらかじめ就学を希望する場合。 | |||
留守家庭 | 児童の帰宅時に保護者が不在となる家庭で、児童を祖父母宅、保護者の勤務先等に預けるため、祖父母宅、保護者の勤務先等の学区にある学校へ就学を希望する場合。(小学生のみ) | 小学校卒業まで (右記の添付書類は毎年度提出すること) | 就労証明書 営業許可書の写し又は営業証明書等 |
いじめ等 | いじめ・不登校等の学校生活に起因し、指定校に通学が困難な状況にある場合。 | 必要と認められる期間まで | 校長の意見書 |
病気等 | 病気、心身の障害等の理由により、指定校に通学が困難な状況である場合。 | 必要と認められる期間まで | 校長の意見書 診断書又は障害のわかる書類 |
通学利便性 | 他の隣接校へ通学する方が安全性、利便性が著しく高いと認められる場合。(通学距離は理由とならない) | 小学校、中学校卒業まで | 教育委員会が必要と認める書類 |
その他教育的配慮 | その他特別な事業があり、配慮が必要であると認める場合。 ・保護者の悪癖(暴力行為等) ・家庭の事情により居所を明らかにできない(住民票移動ができない) ・転校させることが児童生徒に多大な精神的負担を与える事情 ・兄弟姉妹が何らかの事情により指定学校変更が認められている場合でその同一校への就学 ・本人もしくは保護者が町内の小中学校への就学を希望している場合 | 必要と認められる期間まで | 校長の意見書 教育委員会が必要と認める書類 |
