○清里町移住お試し住宅事業補助要綱
平成27年6月9日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町内の団体等が定住及び交流人口の拡大に向けて取組む活動に対して支援することを目的とする。
(対象事業)
第2条 対象とする事業は、次の各号に定めるところによる。
(1) 移住定住に供する住宅の借上げ
(2) モデルとなる実験実証事業(但し、食糧費及び事業参加者補助を除く)
(3) 広報宣伝等、事業の推進に特に必要と認められる事業
(対象団体)
第3条 対象とする団体は、町内に事務所を有する公的団体又は公的団体を主たる構成員として組織される団体とする。
(事業の実施期間)
第4条 事業の実施期間は令和5年度から令和8年度までとする。
(補助金)
第5条 町は事業に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 補助金の交付申請、交付決定及び実績報告等については、清里町補助金等交付規則の定めるところによる。
(委任)
第6条 この要綱と交付規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。