○清里町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年3月5日

要綱第3号

注 令和8年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図り、もつて地域の活力維持と地域資源の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。)に基づき清里町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(任用)

第2条 清里町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすもののうちから、町長が任用する。

(1) 任用される前に本町の区域内に住所を定めたことがない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者

(3) 心身が健康で、地域協力活動に意欲と情熱を持つていると認められる者

2 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。ただし、業務委託契約を締結する協力隊はこの限りではない。

(令8要綱1・一部改正)

(任期)

第3条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員は再度任用されることができる。

(隊員の義務)

第4条 隊員は、第2条の規定により任用された後、直ちに本町の区域内に住所を定めなければならない。

(協力隊の協力活動)

第5条 協力隊の協力活動は、おおむね次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 農林産業の支援活動

(2) 環境保全活動

(3) 観光、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発の支援活動

(4) 住民の生活支援活動

(5) 地域おこしの支援活動

(6) その他、地域の活力維持・強化に資するため必要な活動

(隊員の遵守事項)

第6条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び協力活動地域おける住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 協力活動時間外であつても本町内の行事等に参加協力を図ること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 協力隊の協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。

(協力活動に伴う町の支援)

第7条 町長は、協力隊の行う協力活動に必要な住居、車両、用具等の確保について支援を行うものとする。

(活動に関する経費)

第8条 町長は、第5条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

2 業務委託契約を締結した隊員には、活動実績に応じ地域活動の対価として、業務委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

(令8要綱1・一部改正)

(勤務条件等)

第9条 隊員の給与並びに勤務条件については、町長が別に定める。

2 業務委託契約を締結する隊員は、業務委託契約書及び仕様書等によるものとする。

(令8要綱1・一部改正)

(活動報告)

第10条 協力隊は協力活動内容を記録し、町長に報告しなければならない。

(解任)

第11条 町は、隊員から辞任の申出があつたとき、又は隊員に次の各号のいずれか該当するとき、当該隊員を解任することができる。

(1) 隊員として不適格と認める場合

(2) 勤務成績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(5) 地域おこし協力隊応募に虚偽の記載があつた場合

2 隊員が任用期間満了前に辞任しようとするときは、辞任しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(守秘義務)

第12条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の責務)

第13条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように隊員と協力して必要に応じて次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の活動に関するコーディネート

(2) 配属先等との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他、協力隊の円滑な活動に必要な事項

(委任)

第14条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

(令和8年要綱第1号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

清里町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年3月5日 要綱第3号

(令和8年4月1日施行)