○清里町森林整備事業補助金交付要綱
平成27年2月4日
要綱第1号
清里町森林整備事業補助金交付要綱(平成9年要綱第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、清里町民有林地の森林を整備推進することにより環境資源である森林を活性化し、森林の有する多面的機能の発揮と林業生産活動の健全な発展に加えて森林経営の安定を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象事業等)
第2条 この要綱に基づく補助対象事業等は、別表1の定めによるものとする。
(事業の計画)
第3条 森林組合長は、第2条の規定に基づく事業希望者を取りまとめ、別に定める期日までに、町長に事業計画書を提出しなければならない。
(事業量の調整及び計画の承認)
第4条 町長は、事業量の調整を必要とする場合は、あらかじめ森林組合長と協議するものとする。
2 前条に基づき提出された計画書の内容が適当と認める場合は、町長は森林組合長に、森林組合長は事業希望者にその旨通知するものとする。
(補助申請)
第5条 森林組合長は、清里町補助金等交付規則(平成17年規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づく補助金の交付申請書を、別に定める期日までに町長に提出するものとする。
2 事業主体が、森林所有者である事業について、前項の申請書を提出する場合は、森林組合長が、森林所有者の委任を受けて申請するものとする。
(実績報告)
第6条 森林組合長が、規則第8条の規定により実績報告をする場合は、実績報告書を添付するものとする。
(事業実施者の責務)
第7条 森林組合長は、事業実施者が補助事業の施行地を、当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合(補助事業の施行地を、譲渡し、又は賃借権若しくは地上権を設定させたのち、森林以外の用途へ転用する場合を含む。)に当該転用に係る面積が一事業年度一施行地について1ヘクタール以上にわたるものであるときには、あらかじめ町長にその旨届けるとともに、当該転用に係る森林につき、交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、林道等林業用道路の敷地へ転用する場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
業名 | 補助対象事業 | 補助率又は補助額 | 事業主体 | 補助の期間 |
1 豊かな森づくり推進事業 | 道の「豊かな森づくり推進事業」実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号)に基づき採択された事業 | 事業費(公共補助における「標準経費」)の100分の26の額とする。 | 森林所有者(森林所有者の委任を受けた場合、森林組合が補助申請を行う。) | 令和3年度~令和12年度 |
2 人工造林推進事業 | 「豊かな森づくり推進事業」に該当しない植栽事業で公共補助事業のうち、森林組合に委託して行う事業 | 事業費(公共補助における「標準経費」)から国補助額分を控除した額の3分の2以内の額とする。 | 令和3年度~令和12年度 | |
3 人工造林特別対策事業 | 前項1、2に基づき実施された事業 | 1ha当たり15,000円以内の額とする。ただし、事業費から、公共及び豊かな森づくり推進事業費を差し引いた残額が1ha当たり15,000円を下回る場合はその額とする。 | 令和3年度~令和12年度 | |
4 被害地造林対策事業 | 公共補助事業において、被害地造林事業として採択された事業 | 事業費(公共補助における「標準経費」)から国・道補助額を控除した額とする。 | 令和3年度~令和12年度 | |
5 民有人工林間伐推進事業 | 清里町森林整備計画に基づき実施される人工林の除間伐・枝打ち事業で、公共補助事業として公共又は非公共補助事業として採択された事業 | 1ha当たり15,000円以内の額とする。ただし、事業費から、公共補助額国・道補助額を差し引いた残額が1ha当たり15,000円を下回る場合はその額とする。 | 令和3年度~令和12年度 | |
6 保育強化対策事業 | 清里町森林整備計画に基づき実施される人工林の下刈り事業で、公共補助事業として採択された事業 | 事業費から公共補助額国・道補助額を控除した額の4分の3以内の額とする。 | 令和3年度~令和12年度 | |
7 森林保護推進事業 | 公共又は非公共補助事業として採択された人工林における野鼠駆除剤の空中散布事業 | 事業費から国・道補助額を控除した額の2分の1以内の額とする。 | 令和3年度~令和12年度 |