○清里町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○清里町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。