○清里町ふるさと応援事業要綱
平成26年12月3日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町の行う地域振興、移住定住、観光物産事業について主に町外での周知、奨励促進活動の担い手について定義し、あわせてその活動を支援することを目的とする。
(ふるさと大使・ふるさと応援団・ふるさとPR隊)
第2条 この要綱で定めるふるさと大使とは、清里町の出身又は交流があり、知名度において高い者とし、かつ、積極的な活動を行える者を任命する。
2 この要綱で定めるふるさと応援団とは、清里町の出身又は交流があり、団体・個人等の活動において、積極的な活動を担える団体又は個人に任命する。
3 この要綱で定めるふるさとPR隊とは、町内に在住する又は交流がある者で、町外での活動の際に本町の情報発信やPR活動を行うこととし、団体又は個人に任命する。
(令7要綱31・一部改正)
(任期)
第3条 ふるさと大使、ふるさと応援団及びふるさとPR隊の任期は次のとおりとする。
(1) ふるさと大使 2年
(2) ふるさと応援団 2年
(3) ふるさとPR隊 PR活動を行う期間
2 再任は妨げないものとする。
(活動及び活動に関する支援)
第4条 ふるさと大使、ふるさと応援団及びふるさとPR隊の活動は次に掲げるものとする。
(1) 都市圏等へ町の観光、特産品等の宣伝
(2) 都市圏等から町への情報提供
(3) その他町の振興に関する事項
2 前項の活動を行うため、清里町は予算の範囲内において支援を行う。
(報酬等)
第5条 ふるさと大使、ふるさと応援団及びふるさとPR隊には報酬は支給しない。但し、次に掲げるものを支給することとする。
(1) ふるさと大使には、活動に係る旅費・謝礼等を支給し、特産品を年1回贈る。
(2) ふるさと応援団には、特産品を年1回贈る。
(3) ふるさとPR隊には、PRに必要な物品を支給する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日より施行する。
附則(令和7年要綱第31号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日より施行する。