○清里町高齢者等の暖房費等支援事業実施要綱
平成26年10月31日
要綱第21号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯、身体障がい者世帯、知的障がい者世帯、精神障がい者世帯及びひとり親世帯の生活困窮者に対し、冬の生活に欠かせない暖房費等の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢者世帯については、基準日において満65歳以上の単身者及び世帯全員が満65歳以上の世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者のいる世帯
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定され、北海道療育手帳制度要綱(昭和49年北海道福社第857号)第3の1に規定する療育手帳を同要綱第2により交付された者のいる世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であつて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる障害等級1級又は2級に該当する者のいる世帯
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子及び同法同条第2項に規定する配偶者のいない男子並びに満65歳以上の高齢者が満18歳以下の児童を扶養している世帯
2 対象世帯の収入基準は、前年分の収入のうち所得税の算入となる収入が単身者世帯で1,100千円、2人世帯は2,200千円、以後世帯員1人に付き1,100千円を加算した額とする。
(令7要綱33・一部改正)
(助成の内容)
第3条 助成は、基準日から終了日までの期間で、一世帯あたり10千円とする。ただし、期間の途中で前条の対象世帯に該当した場合は、該当日の属する月から月割りで助成する。
(令6要綱34・令7要綱33・一部改正)
(助成の方法)
第4条 助成の交付は、その全てを「きよさと商品券」で交付することができる。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、審査のために必要な世帯員の税情報その他必要な関係公簿等、福祉諸制度の適用有無等の閲覧・照会・調査をすることについて同意し、清里町高齢者等の暖房費等支援事業助成申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(令7要綱33・一部改正)
(助成の使用条件)
第7条 本助成は、支給決定者の世帯のみ使用できるものとし、第三者へ譲渡、転売等はできないものとする。
(助成の返還)
第8条 町長は、対象世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した助成を返還させる。
(1) 虚偽の申請により助成を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他助成を不正に使用したとき。
(令7要綱33・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第14号)
この要綱は、平成29年11月15日から施行する。
附則(平成30年要綱第12号)
この要綱は平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第15号)
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第21号)
この要綱は、令和元年11月15日から施行する。
附則(令和2年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第37号)
1 この要綱は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第3条第2項及び第5条第2項にあっては令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第34号)
1 この要綱は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第3条第2項及び第5条第2項にあっては令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年要綱第34号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、令和7年3月31日限りその効力を失う。
附則(令和7年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。

