○清里町遠距離通所幼児の通所費補助要綱
平成26年10月2日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、清里保育所1、2歳保育拡大事業により清里保育所に入所可能となつた幼児のうち、札弦保育所を超えて清里保育所に通所する幼児に対し、その遠距離通所の負担を軽減するため通所費の一部について町が補助する。
(定義)
第2条 この要綱でいう「札弦保育所を超えて清里保育所に通所する幼児」とは、光岳小学校、緑町小学校の通学区域に住所を有する幼児(以下「対象幼児」という。)とする。
(補助の対象となる距離)
第3条 自宅から清里保育所までの距離から自宅から札弦保育所までの距離を差し引いた距離を補助の対象とする。
(補助基準)
第4条 補助の基準金額は、1キロ(1キロ未満の端数切り上げ)当たり50円とする。
2 補助の対象日数は、出席通所数とする。
3 補助の対象期間は、入所の日から対象幼児が2歳6月を迎える前日までとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は清里町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。


