○清里町教育支援専門員設置要綱
平成26年2月28日
教委要綱第4号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育、社会教育の指導充実、生涯教育及び子育て支援の推進を図るため教育支援専門員(以下「専門員」という。)を設置し、その職務等につき必要な事項を定めることを目的とする。
(任命)
第2条 専門員は、次の各号のいずれかにも該当する者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育に対する理解と関心を持ち、教育相談のために積極的に活動できる者。
(2) 教育相談に関する専門的な知識及び経験を有する者。
2 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第3条 専門員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中において任命された専門員の任期は、当該年度の3月31日までとする。
2 専門員は、再任されることができる。
(専門員の職務)
第4条 専門員は、教育長の指示のもと、次に掲げる職務を行なう。
(1) 小中学校児童生徒に関わる教育相談に関すること。
(2) 家庭園児・児童生徒に関わる子育て相談に関すること。
(3) 学校・教職員への指導助言に関すること。
(4) 子育て支援センターの支援に関すること。
(5) 社会教育事業の支援に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、教育全般に関し教育長が必要と認める事項に関すること。
2 専門員は、前項に掲げる職務の遂行に当たつて、学校関係者と連携を図らなければならない。
(服務等)
第5条 専門員は、前条の業務を行うにあたり、教育長の命令に従い、業務の状況・経過結果について、常に教育長に報告し、必要に応じてその支持を受けなければならない。
2 専門員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
3 専門員は、その職の信用を失墜し、又は名誉を傷つける行為をしてはならない。
(報酬)
第6条 専門員の報酬等は、予算の範囲内で別に定め、旅費は職員の例に準じ支給する。
(勤務条件)
第7条 専門員の勤務時間は、休憩時間を除き1日について6時間30分を基本とし、1週間について32時間30分以内とする。
2 専門員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日の毎日午前8時15分から午後4時30分までの間において、教育長が必要と認めた時間とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。但し、月曜日から金曜日の毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、専門員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき、32時間30分を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、教育長は専門員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
(1) 1月の欠勤時間が15分未満のとき。
(2) 職務のための負傷又は疾病による欠勤のとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、勤務しないことにつき教育長の承認があつたとき。
(令7教委要綱5・一部改正)
(休日)
第8条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) その他教育長において定める日
(令7教委要綱5・一部改正)
(有給休暇)
第9条 専門員は、所属長の承認を得て、第7条第2項に定める勤務時間中に分割又は連続した定められた日数内の休暇を取得することができる。この有給休暇は時間単位で取得することができる。
2 専門員は、前項の有給休暇の取得にあたつては、教育長に申し出て承認を得なければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委要綱第5号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。