○清里町有林立木売払要綱
平成25年3月21日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令及び清里町財務規則並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に定めるもののほか、清里町有林の皆伐等による立木の売払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(売払方法)
第2条 立木の売払方法は、清里町が発注する土木建築工事等の請負業者を指名する基準を準用するものとする。
(売払立木の数量)
第3条 売払立木の数量の計算方法は、次の各号に掲げる事項によるものとする。
(1) 積算にあたつては毎木調査により材積を求める。
(2) 立木の材積換算表は、北海道立木幹材積表等を使用する。
(3) 前号によることが適当でない場合は、町長が別に定める方法とすることができる。
(売払立木の設計価格)
第4条 売払立木の予定価格は、立木価格から伐採事業経費を引いた額とし、原則として次の各号に掲げる事項によるものとする。
(1) 立木価格は、北海道水産林務部林業木材課調べ「木材市況調査月報」に基づき設計するものとし、これによりがたいときは、聴取実勢価格により算出する。
(2) 伐採事業費は、北海道森林土木単価表等を準用する。
(売払立木の確認)
第5条 競争入札に指名された事業者は、町の許可を受け、示された材積等を事前に確認することができる。
(売払立木の入札)
第6条 売払立木の入札にあたつては、原則として指名された事業者は買受金額を入札するものとする。
(契約の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは売払契約の全部若しくは一部を取り消しすることができる。
(1) 立木の伐採方法に適正を欠いたとき。
(2) 不正の行為があつたとき。
(3) その他適当ではないと認められる行為があつたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。