○清里町救急医療情報キット交付事業実施要綱
平成24年9月3日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び障がい者等に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必要な医療情報を保管する救急医療情報キット(以下「情報キット」という。)を交付するために必要な事項を定め、住民の安全と安心を確保することを目的とする。
(情報キットの内容)
第2条 交付する情報キットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 保管箇所明示ステッカー1枚(冷蔵庫用)
(3) 救急医療情報用紙(様式第1号)
(4) 事業趣旨の説明チラシ
(交付対象者)
第3条 情報キットの交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で交付を希望する者とする。
(1) 70歳以上の世帯の者
(2) 障がい者世帯の者
(3) その他町長が特に必要があると認める者
(交付の申請)
第4条 情報キットの交付を受けようとする者は、情報キット交付申請書兼同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の交付の申請があつた場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し情報キットを交付する。
(費用の負担)
第6条 情報キットは、無償で交付する。
(情報キットの管理)
第7条 情報キットの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、救急医療情報用紙に必要事項を記載し、保管容器に入れて冷蔵庫に保管するものとする。
2 利用者は、冷蔵庫用ステッカーを冷蔵庫の扉に貼るものとする。
3 利用者は、情報キット内の情報に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。
4 利用者は、情報キットを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又貸し付けてはならない。
5 町長は、情報キット内の情報の管理・更新を利用者に対し支援することができる。また、その業務を委託することができるものとする。
(関係機関等との連携及び情報共有)
第8条 町長は、関係機関等と密接な連携を保ち、その協力を得てこの事業の円滑な推進を図るものとする。
2 情報キット内の情報は、清里町保健福祉課、清里町社会福祉協議会、地域包括支援センター、斜里地区消防組合清里分署、斜里警察署清里駐在所・札弦駐在所・緑駐在所、医療機関、民生児童委員等の関係機関と情報共有をする。
3 各関係機関は、前項の情報共有で知り得た内容を適切に管理し、漏洩又は目的外に使用してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年9月3日から施行する。


