○清里町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年8月10日
要綱第24号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止のための清里町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及び保護並びにその他の鳥獣被害防止対策を行う。
(組織)
第3条 実施隊は、清里町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策のため、清里町有害鳥獣の駆除に関する要綱第3条に定める有害鳥獣駆除従事者で実践経験があり、町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことができると見込まれるもので町内狩猟団体の推薦する者の中から、町長が委嘱する。(以下「実施隊員」という。)
(任期)
第4条 実施隊員の任期は、委嘱した日から翌年3月31日までの期間とする。
(職務の内容)
第5条 実施隊の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長が指示する有害鳥獣の捕獲等に従事すること。
(2) その他鳥獣被害対策に従事すること。
(報酬)
第6条 実施隊員の報酬は、別に定める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。