○清里町臨時教員の採用に関する規則

平成24年2月21日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、清里町立小中学校(以下「学校」という。)において、少人数学級の指導等について臨時教員の任用、給料、勤務時間等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時教員 清里町内の小中学校において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員として少人数学級の指導等に伴う職務に従事する臨時教諭をいう。

(2) 所属長 清里町教育委員会生涯学習課長及び小中学校の学校長をいう。

(職務)

第3条 臨時教員は、配属された学校において、校長の指示を受け北海道費負担教諭と同様の職務を行なう。

(任用期間)

第4条 臨時教員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、一任用期間が満了した場合は、再度任用をすることができる。

(退職)

第5条 臨時教員は、前条の任用期間中、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職をしようとする30日前までに申し出なければならない。

(給料等)

第6条 臨時教員の給料等は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)の規定を準用し、任用者の年齢、経験等により北海道費負担教諭と同様に算定し、毎年度予算の範囲内の額とする。但し、任用期間が1年に満たない場合には、前記に加え、北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号)の規定を準用する。

2 給料等の支給日は、当該月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

(給料の減額)

第7条 臨時教員が勤務を要する日又は時間に勤務しなかつた場合は、給料を減額して支給するものとする。

(旅費)

第8条 臨時教員が職務のために旅行するときは、町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第22号)の規定を準用し、旅費を支給する。

(勤務時間、休暇等)

第9条 臨時教員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び同条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―43)の定めるところによる。ただし、一任用期間における有給休暇の日数は20日以内とする。

(分限及び懲戒等)

第10条 臨時教員の分限及び懲戒等については、北海道費負担教職員と同様とする。

(その他)

第11条 臨時教員の勤務及び服務に関しては、清里町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)及び清里町学校管理規程(昭和45年教育長訓令第1号)の定めるところによる。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

清里町臨時教員の採用に関する規則

平成24年2月21日 教育委員会規則第1号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年2月21日 教育委員会規則第1号
平成28年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年2月27日 教育委員会規則第2号
令和5年3月7日 教育委員会規則第2号
令和6年3月4日 教育委員会規則第2号