○清里町特色ある学校づくり推進事業交付金要綱
平成23年6月29日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、児童及び生徒の学力並びに体力向上と生きる力を育むために、学校の伝統や校風、地域の特性を生かした創意ある教育活動を展開し、特色と魅力ある学校づくりを推進するための交付金に関し、必要な事項を定める。
(交付金の対象)
第2条 交付金の交付対象となる学校は、町内の小学校、中学校とする。
(交付対象事業及び経費)
第3条 交付金の交付対象となる事業は、創意ある教育活動を展開し、特色ある学校づくりを推進するための事業(以下「交付金事業」という。)であつて、対象となる経費は当該交付金事業の実施に要する次に掲げる経費とする。
(1) 創意工夫を生かした学校教育の充実を図るための事業に要する経費
(2) 学校及び地域の連携を図るための事業に要する経費
(3) 児童及び生徒の体験的学習活動の充実を図るための事業に要する経費
(4) 児童及び生徒の学力向上、体力向上を図るための事業に要する経費
(5) その他、学校長の裁量を発揮した特色ある学校づくりに要する経費
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。
(交付金の申請)
第5条 第3条に掲げる経費の交付を受けようとする者は、清里町補助金等交付規則に規定する補助金等交付申請書により申請しなければならない。
(交付金の交付決定等)
第6条 町長は、交付金の交付申請があつたときは内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、清里町補助金等交付規則に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 交付金の交付を受けた者が事業を完了した時は、速やかに清里町補助金等交付規則に規定する実績報告書に次の書類を添えて報告しなければならない。
(1) 交付対象事業にかかる経費の領収書
(2) その他必要と認める書類
(規則の準用)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付については、清里町補助金等交付規則(清里町財務規則第1号)を準用する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。