○清里町小中高校連携推進協議会設置要綱
平成23年5月26日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 清里町における学校教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、町立小学校、中学校並びに道立高等学校をもつて組織する、清里町小中高校連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 小中高連携事業に係る計画及び実施に関すること
(2) その他学校間連携に関する検討及び協議に関すること
(構成)
第3条 協議会は、次の者をもつて組織する。
(1) 教育長
(2) 小学校校長及び一般教諭
(3) 中学校校長及び一般教諭
(4) 高等学校校長及び一般教諭
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、年度当初及び必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(部会)
第6条 協議会の運営を円滑に行うために、協議会内に部会を置くことができる。
2 部会は、各委員の属する組織から指名されたものをもつて組織する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるほか、協議会の運営その他必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。