○清里町特別支援教育連携協議会設置要綱
平成19年10月1日
教委要綱第3号
(設置)
第1条 清里町に清里町特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 清里町における特別支援教育の推進に関する共通認識を高め、特別な教育的支援を必要とする乳幼児、児童、生徒に対し、教育、福祉、医療等関係機関が連携協力し、情報の共有化や支援体制のネットワーク化を図るものとする。
(協議事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 清里町内で特別な教育的支援を必要とする乳幼児、児童、生徒の実態把握及び情報交換に関すること。
(2) 適切な支援を行うための連携・協力に関すること。
(3) 特別支援教育に関する理解啓発に関すること。
(4) その他、目的達成に必要と認められる事項に関すること。
(構成)
第4条 協議会は、委員13名以内をもつて組織する。
2 委員は、別表に掲げる区分により、教育長が委嘱するものとする。
3 委員が欠けた場合には、該当する区分の者を委嘱する。
4 協議会に、会長及び副会長を置く。
5 会長及び副会長は、委員が互選する。
6 会長は会務を総括し、協議会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代行する。
8 会長は、必要があると認めたときは、別表に掲げるもの以外の出席を求めることができる。
(役員・委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもつて充てる。
(部会)
第7条 協議会に、コーディネーター部会を設置する。
2 部会は、各学校のコーディネーターにより構成する。
3 部会長及び副部会長は部員の互選とする。
4 部会長は、部会を統括するとともに、部会の会議を招集し、その議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故がある場合は、その職務を代行する。
6 部会の事務局は、部会長の所属する学校に事務局を置く。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、清里町教育委員会生涯学習課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この協議会の最初の委員の任期は、第5条の規程にかかわらず平成21年3月31日までとする。
3 この協議会の最初の会議は、第6条の規程にかかわらず、教育長が招集する。
附則(平成24年教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 機関名 |
医療関係 | 清里町保健師 |
幼稚園 | 清里やまと幼稚園 |
保育所 | 清里保育所、札弦保育所 |
小・中学校 | 清里小学校、清里中学校 |
高等学校 | 北海道清里高等学校 |