○清里町子育て支援保育料補助事業実施要綱

平成24年3月9日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、就学前児童を現に育てている世帯に対し、児童の保育料を全額補助し、就業と子育ての両立を支援するとともに、子育てにかかる経済的負担を軽減することによって、子育て環境づくりに資することを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「児童」とは、就学前の現に養育している子で、清里町内の保育所、幼稚園に入所(園)している子をいう。

(2) 「保育料」とは、第4条に掲げる保育所及び幼稚園に入所(園)している児童の扶養義務者から徴収する保育料(午後保育・夏冬預かり保育料を含む)をいう。ただし、入学金、在園料、暖房費、教材費、保護者会費、施設整備費、年間行事費等を除く。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、清里町内の保育所、幼稚園に入所(園)している児童の保護者で、清里町に住所を有する者とする。

(補助額)

第4条 子育て支援保育料補助額は、児童に係る保育料の全額とする。ただし、国又は地方公共団体の施策等により給付等を受けた場合は、その額を控除した額とする。

(申請の手続)

第5条 保育料の補助を受けようとする者は、児童が在籍する保育所の所長及び幼稚園の園長(以下「所長等」という。)に対し、次の各号に掲げる事項を委任した上、所長等を経由し、清里町子育て支援保育料補助金交付申請書兼委任状(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金の請求及び受領に関すること。

(2) 保育料の納付に関すること。

(3) その他補助金の交付に関する一切のこと。

2 所長等は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書を取りまとめ、清里町が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、子育て支援保育料補助金交付決定通知書(様式第2号)により所長等に通知するものとする。

2 町長は、児童の世帯に町税・使用料等の未納があり、納付相談等に応じない悪質な者には、補助を行なわないことができる。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた所長等は、子育て支援保育料補助金請求書(様式第3号)により、町長が指定する期日までに補助金を請求するものとする。

(補助金の交付等)

第8条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金等概算払決定通知書(様式第4号)により通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 所長等は、補助年度の3月31日までに事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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清里町子育て支援保育料補助事業実施要綱

平成24年3月9日 要綱第5号

(令和2年4月1日施行)