○清里町子育て支援保育料補助事業実施要綱
平成24年3月9日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、就学前児童を現に育てている世帯に対し、児童の保育料を全額補助し、就業と子育ての両立を支援するとともに、子育てにかかる経済的負担を軽減することによって、子育て環境づくりに資することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「児童」とは、就学前の現に養育している子で、清里町内の保育所、幼稚園に入所(園)している子をいう。
(2) 「保育料」とは、第4条に掲げる保育所及び幼稚園に入所(園)している児童の扶養義務者から徴収する保育料(午後保育・夏冬預かり保育料を含む)をいう。ただし、入学金、在園料、暖房費、教材費、保護者会費、施設整備費、年間行事費等を除く。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、清里町内の保育所、幼稚園に入所(園)している児童の保護者で、清里町に住所を有する者とする。
(補助額)
第4条 子育て支援保育料補助額は、児童に係る保育料の全額とする。ただし、国又は地方公共団体の施策等により給付等を受けた場合は、その額を控除した額とする。
(1) 補助金の請求及び受領に関すること。
(2) 保育料の納付に関すること。
(3) その他補助金の交付に関する一切のこと。
2 所長等は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書を取りまとめ、清里町が指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、子育て支援保育料補助金交付決定通知書(様式第2号)により所長等に通知するものとする。
2 町長は、児童の世帯に町税・使用料等の未納があり、納付相談等に応じない悪質な者には、補助を行なわないことができる。
(補助金の実績報告)
第9条 所長等は、補助年度の3月31日までに事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱の定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第30号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。




